○会津若松市議会議員又は会津若松市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、ビラ及びポスターの作成の公営に関する規程

平成6年9月22日

会津若松市選挙管理委員会告示第20号

(平20選挙告示11・題名改正)

2 前項の規定による届出書は、第1号様式に準じて作成しなければならない。

(平20選挙告示11、平31選挙告示2・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車条例第4条第2号イビラ条例第4条又はポスター条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、会津若松市選挙管理委員会に対して確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、第2号様式に準じて作成し、同項の確認は、第3号様式に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(平20選挙告示11・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)ビラ条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又はポスター条例第3条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平20選挙告示11・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書及びポスター作成証明書は、それぞれ第4号様式第5号様式及び第6号様式に準じて作成しなければならない。

(平20選挙告示11、40、平22選挙告示7・一部改正)

(請求書等の提出)

第5条 契約業者等は、自動車条例第4条ビラ条例第4条又はポスター条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を添えて、会津若松市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、請求書には、前条第1項の証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第2条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第2条第2項の確認書を添付しなければならない。

3 第1項に規定する請求書は、第7号様式に準じて作成しなければならない。

(平20選挙告示11、40・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日選挙告示第39号)

この規程は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される選挙から適用する。

(平成20年4月4日選挙告示第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年12月2日選挙告示第40号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年5月12日選挙告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日選挙告示第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年1月16日選挙告示第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市議会議員又は会津若松市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、ビラ及びポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後にその期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年6月8日選挙告示第5号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(平20選挙告示11、40、平22選挙告示7、平31選挙告示2・令3選挙告示5・一部改正)

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(平20選挙告示11、40、平22選挙告示7、平31選挙告示2・令3選挙告示5・一部改正)

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(平20選挙告示11、40、平22選挙告示7、平31選挙告示2・一部改正)

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(平15選挙告示39、平20選挙告示40、平22選挙告示7・令3選挙告示5・一部改正)

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(平20選挙告示11、40・追加、平29選挙告示13・一部改正、平31選挙告示2・全改、令3選挙告示5・一部改正)

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(平15選挙告示39・一部改正、平20選挙告示11・旧5号様式繰下、平20選挙告示40・令3選挙告示5・一部改正)

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(平15選挙告示39・一部改正、平20選挙告示11・旧6号様式一部改正し繰下、平20選挙告示40・全改、平22選挙告示7、平29選挙告示13、平31選挙告示2・令3選挙告示5・一部改正)

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会津若松市議会議員又は会津若松市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、ビラ及びポスター…

平成6年9月22日 選挙管理委員会告示第20号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成6年9月22日 選挙管理委員会告示第20号
平成15年3月25日 選挙管理委員会告示第39号
平成20年4月4日 選挙管理委員会告示第11号
平成20年12月2日 選挙管理委員会告示第40号
平成22年5月12日 選挙管理委員会告示第7号
平成29年3月23日 選挙管理委員会告示第13号
平成31年1月16日 選挙管理委員会告示第2号
令和3年6月8日 選挙管理委員会告示第5号