○会津若松市議会議員又は会津若松市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、ビラ及びポスターの作成の公営に関する規程
平成6年9月22日
会津若松市選挙管理委員会告示第20号
(平20選挙告示11・題名改正)
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第1条 会津若松市議会議員及び会津若松市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成6年会津若松市条例第9号。以下「自動車条例」という。)第2条、会津若松市議会議員及び会津若松市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成20年会津若松市条例第3号。以下「ビラ条例」という。)第2条又は会津若松市議会議員及び会津若松市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成6年会津若松市条例第10号。以下「ポスター条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、自動車条例第3条、ビラ条例第3条又はポスター条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、自動車条例第3条、ビラ条例第3条又はポスター条例第3条の規定による届出をしなければならない。
(平20選挙告示11、平31選挙告示2・一部改正)
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車条例第4条第2号イ、ビラ条例第4条又はポスター条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、会津若松市選挙管理委員会に対して確認申請書を提出しなければならない。
(平20選挙告示11・一部改正)
(平20選挙告示11・一部改正)
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(平20選挙告示11、40、平22選挙告示7・一部改正)
(平20選挙告示11、40・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日選挙告示第39号)
この規程は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成20年4月4日選挙告示第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月2日選挙告示第40号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月12日選挙告示第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日選挙告示第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月16日選挙告示第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の会津若松市議会議員又は会津若松市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、ビラ及びポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後にその期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月8日選挙告示第5号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
(平20選挙告示11、40、平22選挙告示7、平31選挙告示2・令3選挙告示5・一部改正)
(平20選挙告示11、40、平22選挙告示7、平31選挙告示2・令3選挙告示5・一部改正)
(平20選挙告示11、40、平22選挙告示7、平31選挙告示2・一部改正)
(平15選挙告示39、平20選挙告示40、平22選挙告示7・令3選挙告示5・一部改正)
(平20選挙告示11、40・追加、平29選挙告示13・一部改正、平31選挙告示2・全改、令3選挙告示5・一部改正)
(平15選挙告示39・一部改正、平20選挙告示11・旧5号様式繰下、平20選挙告示40・令3選挙告示5・一部改正)
(平15選挙告示39・一部改正、平20選挙告示11・旧6号様式一部改正し繰下、平20選挙告示40・全改、平22選挙告示7、平29選挙告示13、平31選挙告示2・令3選挙告示5・一部改正)