○会津若松市議会議員待遇条例
昭和28年4月2日
条例第7号
第1条 本市議会の議員が、議員として8年以上その職にあり退職したものに対しては、議員待遇者(以下「待遇者」という。)としてこれを待遇する。
第2条 前条の在職年数は、中断してもその前後の在職期間はこれを通算する。
2 前項の在職期間は、就職の月から起算し、退職の月を以つて終る。
第3条 待遇者に対しては、終身市の儀式又は公会において現議員同様の待遇をする。
第4条 削除
(平14条例31)
第5条 市長は、在職年数にかかわらず特に功労があると認めた議員に対しては、議会の議決により待遇者とすることができる。
(平14条例31・一部改正)
第6条 拘禁刑以上の刑に処せられた者、又は地方自治法第135条第1項第4号の規定により除名された者については、この条例は適用しない。
(令7条例5・一部改正)
第7条 現に議員の職にある者、及び待遇者が死亡したときは、弔詞を呈し、その遺族に弔祭料を贈与する。
2 前項の弔祭料の額は市長がこれを定める。
第8条 前条第1項の遺族とは、配偶者(同居の内縁の妻を含む。)、子、父母、孫及び祖父母をいう。
2 葬祭料を贈与すべき遺族の順位は、前項に掲げる順位による。
(平14条例31・一部改正)
第9条 議員待遇者のき章は、別記制式による。
第10条 この条例に定めるものの外、必要な事項は市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に待遇者として待遇を受けている者は、この条例によつて待遇を受けたものとみなす。
3 若松市議会議員表彰条例(昭和26年条例第21号)は、廃止する。
附則(昭和30年3月2日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。
附則(昭和30年7月12日条例第49号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 前期に引続き当選した議員で、この条例改正により第4条第2項の規定に該当する者は、昭和30年4月30日施行の議員改選期において一時退職とみなし、その退職記念品については、改正前の第5条の例による。
附則(昭和34年12月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月1日から適用する。
附則(平成14年12月18日条例第31号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第4条 この附則に定めるもののほか、刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。