○会津若松市議会議員待遇条例
昭和28年4月2日
条例第7号
第1条 本市議会の議員が、議員として8年以上その職にあり退職したものに対しては、議員待遇者(以下「待遇者」という。)としてこれを待遇する。
第2条 前条の在職年数は、中断してもその前後の在職期間はこれを通算する。
2 前項の在職期間は、就職の月から起算し、退職の月を以つて終る。
第3条 待遇者に対しては、終身市の儀式又は公会において現議員同様の待遇をする。
第4条 削除
(平14条例31)
第5条 市長は、在職年数にかかわらず特に功労があると認めた議員に対しては、議会の議決により待遇者とすることができる。
(平14条例31・一部改正)
第6条 禁錮以上の刑に処せられた者、又は地方自治法第135条第1項第4号の規定により除名された者については、この条例は適用しない。
第7条 現に議員の職にある者、及び待遇者が死亡したときは、弔詞を呈し、その遺族に弔祭料を贈与する。
2 前項の弔祭料の額は市長がこれを定める。
第8条 前条第1項の遺族とは、配偶者(同居の内縁の妻を含む。)、子、父母、孫及び祖父母をいう。
2 葬祭料を贈与すべき遺族の順位は、前項に掲げる順位による。
(平14条例31・一部改正)
第9条 議員待遇者のき章は、別記制式による。
第10条 この条例に定めるものの外、必要な事項は市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 若松市議会議員表彰条例(昭和26年条例第21号)は、廃止する。
附則(昭和30年3月2日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。
附則(昭和30年7月12日条例第49号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 前期に引続き当選した議員で、この条例改正により第4条第2項の規定に該当する者は、昭和30年4月30日施行の議員改選期において一時退職とみなし、その退職記念品については、改正前の第5条の例による。
附則(昭和34年12月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月1日から適用する。
附則(平成14年12月18日条例第31号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。