○会津若松市議会議員貯蓄組合規約

昭和23年12月13日

議決

第1条 この組合は、会津若松市議会議員の率先垂範により、組合一致協力して貯蓄の実践に当るを以て目的とする。

第2条 この組合は、「会津若松市議会議員貯蓄組合」と云い、その事務所を会津若松市役所市議会事務局内に置く。

第3条 この組合は、会津若松市議会議員で組織し、組合長に申出で、この組合に加入し又は脱退することができる。

第4条 この組合は、第1条の目的達成のため次の事業を行う。

(1) 議員の経済的向上を図ること

(2) 市民に貯蓄の範を示すこと

(3) 貯蓄計画を樹立し、これを遂行すること

(4) 組合員の生活改善を図ること

(5) 組合員の病気、納税に備えるため資金の貯蓄を行うこと

(6) 其の他目的達成に必要なこと

第5条 組合に組合長、副組合長各々1名及び貯蓄係5名を置く。

2 組合長、副組合長は、組合員の互選によりこれを定め、貯蓄係は組合長が組合員中より委嘱する。

第6条 組合長は組合を代表し、組合事務を総理し、副組合長は組合長を補佐し、組合長事故あるときはこれを代理する。

2 貯蓄係は組合長の命を受け、組合員の貯蓄の奨励に従事する。

3 組合の役員の任期は1年とする。

第7条 組合長は、必要に応じ組合員総会を開き、第4条の事業遂行のため、その実行方法等について協議することが出来る。

第8条 組合員は、市議会定例会に於て、希望する金額を組合長を通じ各組合員名義を以て貯金するものとする。その通帳、証書等は各人に於て保管する。

第9条 組合員の貯金の払戻しは、組合長にその旨を申出で自由にその払戻しをすることが出来る。

第10条 組合の事務は、議会事務局がこれを担当する。

第11条 前各条に定めたものの外、貯蓄の方法について必要な事項は、総会に於てこれを定めることが出来る。

この規約は、議決の日からこれを施行する。

(昭和30年3月2日議会告示第8号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

会津若松市議会議員貯蓄組合規約

昭和23年12月13日 議決

(昭和30年3月2日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和23年12月13日 議決
昭和30年3月2日 議会告示第8号