○会津若松市議会議員及び会津若松市議会事務局職員記章規程

平成5年3月29日

会津若松市議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、会津若松市議会議員(以下「議員」という。)及び会津若松市議会事務局職員(以下「職員」という。)の記章について必要な事項を定めるものとする。

(記章)

第2条 議員及び職員は、職務の執行に当たり、常に記章を付けていなければならない。

2 記章は、議員にあっては議員記章(第1号様式)、職員にあっては職員記章(第2号様式)とする。

(貸与)

第3条 記章は、議員及び職員の在職中に貸与する。

(再貸与)

第4条 議員及び職員は、記章を紛失又は損傷したときは、直ちに議長に届け出て再貸与を受けなければならない。

2 議員及び職員は、記章の再貸与を受ける場合には実費額を負担するものとする。

(無償譲与)

第5条 議員が退職したときは、記章を無償譲与する。

(平7議会告示1・追加)

(返納)

第6条 職員が在職しなくなったときは、直ちに記章を返納するものとする。

(平7議会告示1・旧5条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年9月1日議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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会津若松市議会議員及び会津若松市議会事務局職員記章規程

平成5年3月29日 議会告示第1号

(平成7年9月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成5年3月29日 議会告示第1号
平成7年9月1日 議会告示第1号