○会津若松市議会議員及び会津若松市議会事務局職員記章規程
平成5年3月29日
会津若松市議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、会津若松市議会議員(以下「議員」という。)及び会津若松市議会事務局職員(以下「職員」という。)の記章について必要な事項を定めるものとする。
(記章)
第2条 議員及び職員は、職務の執行に当たり、常に記章を付けていなければならない。
(貸与)
第3条 記章は、議員及び職員の在職中に貸与する。
(再貸与)
第4条 議員及び職員は、記章を紛失又は損傷したときは、直ちに議長に届け出て再貸与を受けなければならない。
2 議員及び職員は、記章の再貸与を受ける場合には実費額を負担するものとする。
(無償譲与)
第5条 議員が退職したときは、記章を無償譲与する。
(平7議会告示1・追加)
(返納)
第6条 職員が在職しなくなったときは、直ちに記章を返納するものとする。
(平7議会告示1・旧5条繰下)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月1日議会告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。