○会津若松市議会議員被服貸与規程

昭和55年5月31日

会津若松市議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、会津若松市議会議員(以下「議員」という。)に対し、職務執行上必要な被服の貸与について定めることを目的とする。

(被服の貸与)

第2条 貸与する被服の品目及び数量については、次のとおりとする。

貸与する被服の品目

数量

摘要

作業服(上下)

1

現地調査用

帽子

1

同上

ゴム長靴

1

同上

(貸与期間)

第3条 被服の貸与期間は、議員在職中とする。

(返納)

第4条 貸与を受けた議員(以下「被貸与者」という。)は、貸与期間が切れたときは、返納しなければならない。ただし、議長が認めたときには、この限りでない。

(費用負担)

第5条 貸与された被服の管理、補修等に要する費用は、被貸与者の負担とする。

(損傷、亡失の届出)

第6条 被貸与者は、貸与された被服を損傷又は亡失したときは、すみやかに議長に届出なければならない。

(再貸与)

第7条 議長は、前条の届出があつたときは、再貸与するものとする。

2 前項の再貸与に要する費用は、被貸与者の負担とする。ただし、議長が特に認めたときには、この限りでない。

(貸与品の整理)

第8条 局長は、貸与品の状況を記録するため、被服貸与簿によつて、その都度整理しなければならない。

(委任事項)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和55年6月1日から施行する。

会津若松市議会議員被服貸与規程

昭和55年5月31日 議会訓令第1号

(昭和55年5月31日施行)