○会津若松市議会議員被服貸与規程
昭和55年5月31日
会津若松市議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、会津若松市議会議員(以下「議員」という。)に対し、職務執行上必要な被服の貸与について定めることを目的とする。
(被服の貸与)
第2条 貸与する被服の品目及び数量については、次のとおりとする。
貸与する被服の品目 | 数量 | 摘要 |
作業服(上下) | 1 | 現地調査用 |
帽子 | 1 | 同上 |
ゴム長靴 | 1 | 同上 |
(貸与期間)
第3条 被服の貸与期間は、議員在職中とする。
(返納)
第4条 貸与を受けた議員(以下「被貸与者」という。)は、貸与期間が切れたときは、返納しなければならない。ただし、議長が認めたときには、この限りでない。
(費用負担)
第5条 貸与された被服の管理、補修等に要する費用は、被貸与者の負担とする。
(損傷、亡失の届出)
第6条 被貸与者は、貸与された被服を損傷又は亡失したときは、すみやかに議長に届出なければならない。
(再貸与)
第7条 議長は、前条の届出があつたときは、再貸与するものとする。
2 前項の再貸与に要する費用は、被貸与者の負担とする。ただし、議長が特に認めたときには、この限りでない。
(貸与品の整理)
第8条 局長は、貸与品の状況を記録するため、被服貸与簿によつて、その都度整理しなければならない。
(委任事項)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和55年6月1日から施行する。