○会津若松市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年3月30日
会津若松市規則第2号
(平25規則11・題名改正)
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年会津若松市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則11・一部改正)
2 条例第4条第1項後段及び第2項の規定による届出は、会派異動届(第2号様式)を議長に提出して行うものとする。
3 条例第4条第3項の規定による通知は、会派結成届及び会派異動届の写しを市長に送付して行うものとする。
(平15規則46・一部改正)
(平25規則11・一部改正)
(政務活動費の受領)
第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付を受けたときは、直ちに受領書(第6号様式)を市長に提出するものとする。
(平25規則11・一部改正)
(旅行の届出及び報告)
第5条 会派の代表者は、会派が市政に関する調査研究のため、他市等へ旅行するときは、旅行計画書(第7号様式)を議長に提出しなければならない。
2 会派の代表者は、会派が要請・陳情活動のため、他市等へ旅行するときは、要請・陳情活動計画書(第8号様式)を議長に提出しなければならない。
(平25規則11・旧6条一部改正し繰上)
(平19規則41・一部改正、平25規則11・旧7条一部改正し繰上)
(1) 事業報告書(第12号様式)
(2) 政務活動費精算書(第13号様式)
(3) 会計帳簿、領収書その他収支内容を明らかにする書類
(平19規則41・一部改正、平25規則11・旧8条一部改正し繰上)
(政務活動費の返還)
第8条 条例第9条の規定による政務活動費の返還は、これに係る収支内容を報告した後速やかに行わなければならない。
(平25規則11・旧9条一部改正し繰上、平30規則2・一部改正)
(収支報告書の閲覧)
第9条 条例第10条第2項に規定する収支内容に係る書類(以下この条において「収支報告書」という。)の閲覧は、当該収支内容を報告すべき期限の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から行うことができる。
2 収支報告書の閲覧は、議長が指定する場所で、執務時間中に行わなければならない。
3 収支報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
4 収支報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為を行ってはならない。
5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
6 前各項に定めるもののほか、収支報告書の閲覧に関し必要な事項は、別に定める。
(平19規則41・一部改正、平25規則11・旧10条繰上)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、別に定める。
(平25規則11・旧11条一部改正し繰上)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月11日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月15日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は、平成19年度分の政務調査費から適用する。
附則(平成25年2月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の会津若松市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(平25規則11・令3規則26・一部改正)
(平25規則11・令3規則26・一部改正)
(平25規則11・令3規則26・一部改正)
(平25規則11・一部改正)
(平25規則11・令3規則26・一部改正)
(平25規則11・追加、令3規則26・一部改正)
(平14規則7・一部改正、平25規則11・旧8号様式一部改正し繰下、令3規則26・一部改正)
(平25規則11・旧9号様式一部改正し繰下)
(平25規則11・旧10号様式一部改正し繰下、令3規則26・一部改正)
(平25規則11・旧11号様式一部改正し繰下)
(平25規則11・旧12号様式一部改正し繰下)