○会津若松市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日

会津若松市規則第2号

(平25規則11・題名改正)

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年会津若松市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則11・一部改正)

(会派の届出等)

第2条 条例第4条の規定による届出は、会派結成届(第1号様式)に代表者及び経理責任者を明記し議長(一般選挙後において議長が選出されるまでの間にあっては、議会事務局長。以下同じ。)に提出して行うものとする。

2 条例第4条第1項後段及び第2項の規定による届出は、会派異動届(第2号様式)を議長に提出して行うものとする。

3 条例第4条第3項の規定による通知は、会派結成届及び会派異動届の写しを市長に送付して行うものとする。

(平15規則46・一部改正)

(交付の請求及び決定)

第3条 条例第5条第1項の規定による請求は、4月における交付においては4月10日まで、10月における交付においては10月10日まで、会津若松市議会政務活動費交付請求書(第3号様式)を議長を経由して市長に提出して行わなければならない。

2 年度の中途における会派の結成及び会派に所属する議員の異動に伴う条例第5条第1項の規定による請求は、前項の規定にかかわらず、当該理由の生じた日から起算して10日以内に会津若松市議会政務活動費変更交付請求書(第4号様式)を議長を経由して市長に提出して行わなければならない。

3 条例第5条第2項の規定による通知は、会津若松市議会政務活動費交付決定通知書(第5号様式)により行うものとする。

(平25規則11・一部改正)

(政務活動費の受領)

第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付を受けたときは、直ちに受領書(第6号様式)を市長に提出するものとする。

(平25規則11・一部改正)

(旅行の届出及び報告)

第5条 会派の代表者は、会派が市政に関する調査研究のため、他市等へ旅行するときは、旅行計画書(第7号様式)を議長に提出しなければならない。

2 会派の代表者は、会派が要請・陳情活動のため、他市等へ旅行するときは、要請・陳情活動計画書(第8号様式)を議長に提出しなければならない。

3 会派の代表者は、前2項により旅行を行ったときは、旅行終了後14日以内に当該調査研究及び要請・陳情活動の結果等についての旅行復命書(第9号様式)を議長に提出しなければならない。

(平25規則11・旧6条一部改正し繰上)

(経理)

第6条 会派の代表者は、条例第4条第1項に規定する経理責任者に政務活動費の経理事務を行わせ、交付を受けた政務活動費の出納及び保管状況を明確にするため、会計帳簿を調製するとともに、政務活動費を支出したときは領収書を徴さなければならない。ただし、やむを得ない理由により領収書を徴することができないときは、会派の代表者の支出証明書(第10号様式)をもってこれに代えることができる。

(平19規則41・一部改正、平25規則11・旧7条一部改正し繰上)

(収支報告等)

第7条 条例第7条第1項及び第2項の規定による収支内容の報告は、会津若松市議会政務活動費収支報告書(第11号様式)に次に掲げる書類を添えて議長に提出して行うものとする。

(1) 事業報告書(第12号様式)

(2) 政務活動費精算書(第13号様式)

(3) 会計帳簿、領収書その他収支内容を明らかにする書類

2 条例第7条第3項の規定による通知は、前項の規定により提出された書類(前項第3号の書類を除く。)の写しを市長に送付して行うものとする。

(平19規則41・一部改正、平25規則11・旧8条一部改正し繰上)

(政務活動費の返還)

第8条 条例第9条の規定による政務活動費の返還は、これに係る収支内容を報告した後速やかに行わなければならない。

(平25規則11・旧9条一部改正し繰上、平30規則2・一部改正)

(収支報告書の閲覧)

第9条 条例第10条第2項に規定する収支内容に係る書類(以下この条において「収支報告書」という。)の閲覧は、当該収支内容を報告すべき期限の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から行うことができる。

2 収支報告書の閲覧は、議長が指定する場所で、執務時間中に行わなければならない。

3 収支報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

4 収支報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為を行ってはならない。

5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

6 前各項に定めるもののほか、収支報告書の閲覧に関し必要な事項は、別に定める。

(平19規則41・一部改正、平25規則11・旧10条繰上)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(平25規則11・旧11条一部改正し繰上)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月11日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月15日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は、平成19年度分の政務調査費から適用する。

(平成25年2月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の会津若松市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成30年3月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則26・一部改正)

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(令3規則26・一部改正)

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(平25規則11・令3規則26・一部改正)

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(平25規則11・令3規則26・一部改正)

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(平25規則11・令3規則26・一部改正)

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(平25規則11・一部改正)

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(平25規則11・令3規則26・一部改正)

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(平25規則11・追加、令3規則26・一部改正)

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(平14規則7・一部改正、平25規則11・旧8号様式一部改正し繰下、令3規則26・一部改正)

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(平25規則11・旧9号様式一部改正し繰下)

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(平25規則11・旧10号様式一部改正し繰下、令3規則26・一部改正)

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(平25規則11・旧11号様式一部改正し繰下)

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(平25規則11・旧12号様式一部改正し繰下)

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会津若松市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第2号

(令和3年7月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成13年3月30日 規則第2号
平成14年3月27日 規則第7号
平成15年4月11日 規則第46号
平成19年6月15日 規則第41号
平成25年2月28日 規則第11号
平成30年3月9日 規則第2号
令和3年7月30日 規則第26号