○会津若松市議会定例会の招集時期に関する規則
昭和28年2月9日
規則第3号
会津若松市議会の定例会は、毎年8月に招集するのを定例とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。
附則(平成28年1月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月20日規則第24号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
○会津若松市議会定例会の招集時期に関する規則
昭和28年2月9日
規則第3号
会津若松市議会の定例会は、毎年8月に招集するのを定例とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。
附則(平成28年1月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月20日規則第24号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
昭和28年2月9日 規則第3号
(令和4年8月1日施行)
◆ | 昭和28年2月9日 | 規則第3号 |
◇ | 昭和30年4月1日 | 規則第5号 |
◇ | 平成28年1月28日 | 規則第3号 |
◇ | 令和4年7月20日 | 規則第24号 |