○会津若松市議会定例会に関する条例
昭和31年9月20日
条例第32号
第1条 会津若松市議会定例会の回数は年1回とする。ただし、議会の解散による一般選挙が行われる場合は、この限りでない。
(令4条例12・一部改正)
第2条 定例会の招集時期は別に規則で定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(令和4年6月21日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年8月1日から施行する。
(令和4年の定例会の回数の特例)
2 令和4年の会津若松市議会定例会の回数は、第1条本文の規定にかかわらず、年3回とする。