○会津若松市議会定例会に関する条例

昭和31年9月20日

条例第32号

第1条 会津若松市議会定例会の回数は年1回とする。ただし、議会の解散による一般選挙が行われる場合は、この限りでない。

(令4条例12・一部改正)

第2条 定例会の招集時期は別に規則で定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(令和4年6月21日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年8月1日から施行する。

(令和4年の定例会の回数の特例)

2 令和4年の会津若松市議会定例会の回数は、第1条本文の規定にかかわらず、年3回とする。

会津若松市議会定例会に関する条例

昭和31年9月20日 条例第32号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年9月20日 条例第32号
令和4年6月21日 条例第12号