○会津若松市役所分庁舎規則

昭和40年12月11日

会津若松市規則第41号

第1条 庁舎の狭あいを緩和するため、会津若松市役所分庁舎を設置する。

第2条 分庁舎の位置及び名称は、次のとおりとする。

名称

位置

会津若松市役所栄町第一庁舎

会津若松市栄町4番45号

会津若松市役所栄町第二庁舎

会津若松市栄町5番17号

会津若松市役所栄町第三庁舎

会津若松市栄町2番4号

会津若松市役所追手町第一庁舎

会津若松市追手町5番32号

会津若松市役所追手町第二庁舎

会津若松市追手町2番41号

会津若松市役所上下水道局庁舎

会津若松市神指町大字黒川字石上33番地の2

(昭49規則34・全改、昭54規則32、昭57規則3、34、昭58規則22、平2規則49、平3規則33、平4規則4、平5規則23、平10規則2、平23規則4、平25規則13、令2規則6・一部改正)

第3条 この規則に定めるもののほか、運営管理その他必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月12日から適用する。

(昭和44年5月29日規則第18号)

この規則は、昭和44年6月1日から施行する。

(昭和49年11月12日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月20日規則第32号)

この規則は、昭和54年12月24日から施行する。

(昭和57年2月25日規則第3号)

この規則は、昭和57年2月28日から施行する。

(昭和57年10月23日規則第34号)

この規則は、昭和57年11月1日から施行する。

(昭和58年12月20日規則第22号)

この規則は、昭和58年12月26日から施行する。

(平成2年12月21日規則第49号)

この規則は、平成2年12月25日から施行する。

(平成3年12月25日規則第33号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年7月9日規則第23号)

この規則は、平成5年7月12日から施行する。

(平成10年3月13日規則第2号)

この規則は、平成10年3月30日から施行する。

(平成23年2月14日規則第4号)

この規則は、平成23年3月7日から施行する。

(平成25年3月8日規則第13号抄)

この規則は、平成25年3月25日から施行する。

(令和2年3月4日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

会津若松市役所分庁舎規則

昭和40年12月11日 規則第41号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和40年12月11日 規則第41号
昭和44年5月29日 規則第18号
昭和49年11月12日 規則第34号
昭和54年12月20日 規則第32号
昭和57年2月25日 規則第3号
昭和57年10月23日 規則第34号
昭和58年12月20日 規則第22号
平成2年12月21日 規則第49号
平成3年12月25日 規則第33号
平成4年3月30日 規則第4号
平成5年7月9日 規則第23号
平成10年3月13日 規則第2号
平成23年2月14日 規則第4号
平成25年3月8日 規則第13号
令和2年3月4日 規則第6号