○会津若松市役所設置条例
昭和32年4月5日
条例第1号
地方自治法第4条の規定により、市役所を会津若松市東栄町3番46号に置く。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。
附則(昭和40年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年2月1日から適用する。
昭和32年4月5日 条例第1号
(昭和40年3月30日施行)