公開日 2018年03月12日

死亡届の書類についてパソコンで入力した届出書も受理してください。窓口で1時間30分経過しても呼ばれません。

 ご逝去にあたり心からお悔やみ申し上げます。また、ご心痛の中、不快な思いをさせてしまい誠に申し訳ございませんでした。

 ご指摘の死亡届の手続きについてでありますが、法律により届出人が所定の死亡届用紙に必要事項を記入し署名押印のうえ届け出ることと規定されているため、ご要望にありますパソコンでの入力やコピーによる届出は受付できないものであります。

 また、死亡届の受付にあたりましては、届書の記載内容と戸籍の照合や、届出人の資格審査、死亡診断書の記載内容確認、住民票の登録状況の確認、国民健康保険加入の有無確認、印鑑登録の有無確認など多岐にわたり、さらには火葬許可証・斎場利用許可証交付の事務処理も加わるため、どうしても手続き完了までに時間を要している状況でございます。

 ご遺族の皆様におきましては、市役所での手続きだけでなく、葬儀の手配など様々な準備を控えている状況であることは認識しているところであり、事務処理の効率化に努めなければならないと考えておりますので、今回のご指摘を踏まえ、死亡届の手続きにかかる時間短縮のための取り組みについて検討してまいりたいと考えております。(回答日:平成30年3月12日)

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