公開日 2018年03月09日
国道49号線ヨークベニマル町北店付近から西側252号線まで商業施設が立ち並んでいるが、現在市街化調整区域になっている。適切な都市計画がないままに無秩序な街並みを広げており、この地域を市街化区域に編入し、計画的な都市計画を行うべきではないか。
国道49号線の沿線(ヨークベニマル町北町店から国道252号線との交差点まで)及び国道252号線の沿線(49号線との交差点から柳橋まで)におきましては、市街化区域と市街化調整区域との線引(昭和45年10月15日)がなされる前からの建ち並びや、運送業者の事業所、ガソリンスタンドなどの沿道サービス施設、また「既存宅地制度」(下記参照)に基づき建てられた建築物など、市街化調整区域においても立地可能な建築物が整備されてきたものと認識しております。
次に、市街化区域と市街化調整区域の区域の見直しについてでありますが、一般的な見直しの要因としては、社会情勢の変化や人口の増減などの将来予測を行いながら検討することから、少子化や人口減少が取り立たされる現状では、市街地を拡大する要因は低いものと考えております。
ご指摘の地域においては、市街化調整区域としての位置づけのもと、幹線道路沿いという立地を活かした施設の誘導を図ってまいりたいと考えております。(回答日:平成30年2月28日)
参考
- 既存宅地制度とは・・・線引(昭和45年10月15日)時点で既に宅地となっていた等、一定の条件を満たす市街化調整区域内の土地について、建築行為の許可を免除していた取扱いのことを言います。都市計画法の改正により、平成13年5月をもって廃止。その後5年間の経過措置を設け、福島県開発審査会への提案により運用を続けていましたが、平成20年9月30日をもって、この取扱いも終了しました。)
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