公開日 2018年01月17日
引っ越して2週間以上が過ぎても住所が変わった手続きをしていなかった。どうすればいいの?
住民基本台帳法では、正当な理由がなく、事実が発生してから14日以内に転入・転居・転出・世帯変更等の届出をしなかった場合、5万円以下の過料となる罰則規定がありますので、速やかに住所変更の手続きをしてください。
なお、仕事等の関係で、平日にどうしても届出ができない場合は、代理人による手続きなど、速やかな届出をお願いします。
詳しくは、以下の関連ページをご覧ください。
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