児童の福祉について

公開日 2026年10月20日

こどもの権利

すべての子どもは心身ともに健やかに育つ権利があり、すべての子どもが将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現が求められています。

子どもの権利を考えるうえで、次の4つの大切な考えがあります。

差別の禁止(差別のないこと)

すべての子どもは、子ども自身や親の人種、国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)

子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。

生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)

すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。

子どもの意思の尊重(子どもが意味のある参加ができること)

子どもが自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。

 

こどもの権利関連リンク先一覧

 

こども性暴力防止法が令和8年12月25日に施行されます。

こどもに対する性暴力の防止措置を講じるため、こども性暴力防止法が施行され、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。

制度の趣旨・概要については、こども家庭庁のホームページに掲載されています。

 こども家庭庁「こども性暴力防止法」(外部サイト)

 

毎年11月は「秋のこどもまんなか月間」です!

国では、毎年11月を「秋のこどもまんなか月間」とし、児童虐待防止などの啓発期間としています。

本市でも、月間にあわせ児童虐待の未然防止・早期発見に向けた啓発活動などに取り組んでいます。

 こども家庭庁「児童虐待防止 啓発活動」(外部サイト)

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 健康福祉部 こども家庭課
  • 電話番号:0242-23-4545
  • ファックス番号:0242-39-1434
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