女性支援について

公開日 2026年10月20日

困難な問題を抱える女性への支援について

 近年、女性を取り巻く問題は、疾病や障がい、暴力、経済的な悩みなどによる生きにくさなど多様化・複雑化しており、さまざまな問題への対応や支援が必要となってきたことから、令和6年4月にさまざまな問題や困難を抱える女性を保護し支援する新しい法律として、「女性の福祉」や「人権尊重・擁護」、「男女平等」を基本理念とする「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」※が施行されました。   

 市は、女性の最も身近な相談窓口としての役割を担い、必要な支援の提供や各支援機関へと女性をつなぎ、困難さや課題の解決に向けて一緒に考えていきます。

 ※この法律において「困難な問題を抱える女性」とは、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活または社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む)をいいます。

困難な問題を抱える女性の相談窓口

市では女性福祉相談室を設置し、女性相談支援員が専門的な相談対応を実施しています。

その他の相談窓口

  • 女性相談支援センターの全国共通短縮ダイヤル 電話# 8778 ※各都道府県の女性相談支援センターへつながります。
  • 緊急の対応が必要な場合には、警察へ110番通報してください!

困難な問題を抱える女性への支援について関連先リンク一覧

 

暴力(DV)防止について

配偶者からの暴力(ドメスティックバイオレンス。以下、「DV」)に係る通報、相談、保護、自立支援などの体制を整備し、暴力(DV)の防止及び被害者の保護を図るため、「配偶者暴力(DV)防止法」が成立しました。

配偶者とは

配偶者には、婚姻関係にないパートナーを含み、女性や男性の別を問わず、同性カップルも含みます。

暴力(DV)の形態

さまざまな形態が存在し、単独で起きることもありますが、多くは複数の暴力(DV)が重なって起こっています。また、離婚後など関係を解消したあとも引き続き暴力を受ける場合も含みます。

  • 身体的暴力:蹴る、殴る、首を絞める、物を投げつける など
  • 精神的暴力:無視する、大声で怒鳴る、脅す、見下す など
  • 性的暴力:性行為を強要する、避妊に協力しない など
  • 経済的暴力:生活費を出さない、働かせない、借金を負わせる など
  • 社会的暴力:友人などとの付き合いを制限する、電話やメールの内容を細かくチェックする など
  • こどもを利用した暴力:こどもを取り上げる、こどもに暴力を見せる など

暴力(DV)の相談窓口

市では女性福祉相談室を設置し、女性相談支援員が専門的な相談対応を実施しています。

その他の相談窓口

  • DV相談ナビ 電話♯8008(はれれば)※最寄りの都道府県配偶者暴力相談支援センターにつながります
  • DV相談+(プラス) 電話0120-279-889(つなぐ はやく)※365日、24時間対応  チャットでの相談などはこちら DV相談+(外部サイト)
  • 緊急の対応が必要な場合は、警察へ110番通報してください!

暴力(DV)防止について関連先リンク一覧

毎年11月12日から25日は、内閣府による「女性に対する暴力をなくす運動」期間です!

市では、運動期間にあわせて、暴力(DV)防止の早期発見・未然防止、意識啓発を目的として活動を行っています。

パープル・ライトアップ

 暴力(DV)防止のシンボルであるパープルリボンにあわせ、紫色に市内の施設をライトアップしています。

 パープル・ライトアップには、女性に対するあらゆる暴力の根絶を広く呼びかけるとともに、被害者に対して、「ひとりで悩まず、まずは相談してください。」というメッセージが込められています。

鶴ヶ城のパープルライトアップ    鶴ヶ城のパープル・ライトアップの様子1
鶴ヶ城のパープルライトアップ   鶴ヶ城のパープル・ライトアップの様子2

 

女性に対する暴力をなくす運動関連先リンク

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 健康福祉部 こども家庭課
  • 電話番号:0242-23-4545
  • ファックス番号:0242-39-1434
  • メール