公開日 2026年08月26日
更新日 2026年08月26日
オンライン事前申請
建築計画概要書等の閲覧および写しの交付を事前に申請のうえ、窓口にお越しください。
※事前申請せずに来庁されると、対象の特定に時間を要するため、長時間お待たせする場合があります。
事前申請のメリット
- 窓口に行く前に、建築概要書等の有無の確認ができる。
- 窓口での建築計画概要書等交付申請書の記入を大幅に省略ができる。
- 窓口での待ち時間を短縮できる。
- 土日や夜間も申請ができる。(システムメンテナンス時等を除く)
- 所在を特定する資料の持参が不要。
事前申請は、来庁予定日の2日前までに行ってください。
建築計画概要書とは
建築基準法第6条による、建築確認申請時に提出する書類のひとつで、建築確認申請当時の建築計画の概要(建築主、敷地面積、建築面積、延べ面積、配置図等)が記載されたものです。
※平面図や立面図、間取り等の詳細は記載されていません。
市で閲覧または写しの交付が可能な建築計画概要書等
建築計画概要書
※下記の建築物(建築基準法施行令第148条第1項による、限定特定行政庁の事務範囲)かつ、
昭和50(旧河東町、旧北会津村は昭和46)年4月以降に建築確認申請が受理されたものに限ります。
※計画通知は、概要書制度施行後の平成19年6月以降の受理分に限ります。
よって、平成19年5月以前に松長地区で建築された、旧 福島県住宅供給公社が建築主の分譲住宅の計画通知等は、存在しません。
令和7年3月31日以前に建築確認申請が受理されたもの ※「旧四号建築物」
- 都市計画区域 内
木造 地階を除く階数2以下 かつ 延べ面積500平方メートル以下 かつ 高さ13m若しくは軒の高さ9m以下
非木造 平屋 かつ 延べ面積200平方メートル以下
令和7年4月1日以降に建築確認申請が受理されたもの ※「新二号建築物の一部」、「新三号建築物」
- 都市計画区域 内
木造 地階を除く階数2以下 かつ 延べ面積300平方メートル以下 かつ 高さ16m以下
非木造 平屋 かつ 延べ面積200平方メートル以下
- 都市計画区域 外
木造 地階を除く階数2以下 かつ 300平方メートル以下 かつ 高さ16m以下
※平屋 かつ 延べ面積200平方メートル以下のものを除く
指定道路調書
※昭和30年度以降に指定されたものに限ります。
地図上で概要確認
下記リンクより、市が保管する建築計画の一部または、位置指定(42条1項5号)道路の概要(指定番号、指定年月日等)を確認できます。
建築計画概要書等の閲覧および写しの交付制度
建築基準法第93条の2および建築基準法施行規則第11条の3による、建築物の確認の内容を閲覧の用に供することで、違反建築物の予防、無確認または違反建築物の売買防止等のための制度です。
このため、市が認める、市場動向調査等の統計調査を除き、物件を特定しない大量閲覧はできません。趣旨を理解しない場合、または、会津若松市建築計画等閲覧規則等の関係法令を遵守しない場合、閲覧を中止させ、または禁止することがあります。
閲覧または交付の申請方法
1.対象(建築物、道路)を特定する資料の準備
下記の資料をご準備ください。
また、資料の情報が乏しいと、長時間お待たせする場合や、対象を特定できない場合があります。
- 建築確認申請当時の地名地番や、建築年月日、建築主がわかる資料(土地や建物の登記事項証明書、法務局備付の建物図面など)
- 道路の所在が特定できるもの(住宅地図など) ※オンライン申請は、準備不要
※地名地番が、区画整理や合併等で変更された場合も、建築確認申請当時の地名地番がわかる資料をご準備ください。
※住宅地図の著作権については、出版元にご確認ください。
2.申請手数料
- 閲覧 無料
- 写しの交付 1通あたり200円
申請の受付
受付窓口
会津若松市役所 栄町第一庁舎4階 建築住宅課 建築指導グループ
(会津若松市栄町4-45)
受付時間
平日 午前9時から午後16時30分まで
留意事項
- 閲覧時、撮影はできません。また、郵送やメールによる交付は、行いません。
- 建築計画概要書等の内容は、現在の実態等を証明するものではありません。
- 建築計画概要書等の記載内容に関する相談や助言等は、行いません。
- オンライン事前申請が完了した旨の電話連絡は、不要です。
- オンライン事前申請を行っても、窓口の混雑状況により、来庁時にお待たせする場合があります。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 建設部 建築住宅課
- 電話番号:0242-39-1307(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
- ファックス番号:0242-39-1454
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