ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について【請求期限 令和11年11月21日まで】

公開日 2026年06月23日

 令和元年11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立、同年11月22日に公布・施行されました。

    その後、令和6年6月12日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。

 法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金が支給されます。

 詳しくは、厚生労働省ハンセン病に関する情報ページ(外部サイト)をごらんください。請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口にご連絡ください。

【厚生労働省 補償金相談窓口】 

電話番号 03-3595-2262

受付時間 10:00から16:00(月曜日から金曜日。※土日祝日、年末年始を除く)

お問い合わせ

  • 会津若松市役所健康増進課
  • 電話番号:0242-39-1245
  • ファックス番号:0242-39-1231
  • メール