市内転居による水道料金口座振替が継続できます

公開日 2026年07月01日

更新日 2026年07月01日

 

 会津若松市上下水道局では、会津若松市内(給水区域内)で転居されたお客さまで、以下の条件に当てはまる場合、転居前住所(旧住所)でご利用の水道料金・下水道使用料等の口座振替を転居後住所(新住所)でも継続してご利用できます。

 

ご利用条件

  • 会津若松市内の転居であること
  • 転居前の水栓箇所(住所)が中止されていること
  • 使用者が転居前後も同じであること

 

口座継続希望される場合のお願い

 口座継続を希望されるお客さまは、口座継続の届出が必要となります。新住所での水道の使用申込をする際に、以下のものをご準備の上、「口座継続希望」であることをお伝えください。

 

  • 転居前(旧住所)の水道使用情報が分かるもの(「水道ご使用量等のお知らせ」など)
  • 水道料金・下水道使用料の口座振替をしていた預・貯金通帳

 

  口座振替情報継続届出書[PDF:73.5KB]

  口座振替情報継続届出書(記載例)[PDF:91.9KB]

 

※ 電話やオンラインによる申込みで口座継続の届出書を自署できない場合は、会津若松市上下水道料金センターが代わって行うことができます。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市上下水道料金センター
  • 電話番号:0242-22-6172
  • ファックス番号:0242-25-1307
  • 〒965-0064 会津若松市神指町大字黒川字石上33番地の2