公開日 2026年03月31日
水質検査は、水道水の安全性を確認するために不可欠であり、水道における水質管理の中核をなすものです。
水道事業者は浄水処理システムに適合した検査項目を効率的・効果的に行うこととされており、本市の管理する3つの簡易水道においても、水源種別・過去の検査結果・水源部の状況等について総合的に検討し、水質検査項目等の内容を定めたところであります。これらに基づき令和8年度の水質検査計画を策定しましたので、公表いたします。
なお、引き続き水道水の放射性物質検査を継続して実施して行くことを検査計画に盛り込みました。
水質検査計画とは
水質検査計画とは、水源種別、過去の水質検査結果、水源周辺の状況等について総合的に検討を行い、自らの判断により水質検査項目等の内容を定めたものです。
水質検査計画の概要
(1) 検査(採水)地点
水道法で検査が義務付けられている給水栓(蛇口)及び配水池入口(原水)とします。
(2) 検査項目
法律で検査が義務付けられている「水質基準項目」の他に、水道水の安全を確認するために、会津若松市が独自に行う検査項目として嫌気性芽胞菌とクリプトスポリジウム・ジアルジア及び放射性物質の検査を行います。
(3) 検査頻度
・色や濁り、残留塩素(消毒用として水道水中にごくわずかに残している塩素)は毎日検査をして水道水が安全であるかを確認します。
・「水質基準項目」は法律で義務付けられた回数以上行います。会津若松市の水道水は良好な水質のため、一部検査頻度を省略することができますが、より安全性を確保するため、省略しすぎないようにしています。
・そのほかの項目も、適切な検査頻度を考慮し検査を行っています。
(4) 臨時の水質検査
水道水が水質基準に適合しないおそれがある次のような場合には、臨時の水質検査を行います。
1) 水源水質の著しい悪化や、水源に異常があった場合
2) 水源付近、給水区域及びその周辺において水系感染症が流行しているとき
3) 浄水処理の過程で異常があった場合
4) 配水管その他水道施設が著しく汚染されたおそれがある場合
5) 全区域にわたるような広範囲の断水後給水を再開するとき
6) その他、必要と認めた場合
(5) 水質検査計画の見直し及び公表
会津若松市のホームページにて公表及び会津若松市健康増進課において閲覧に供します。
水質検査計画 詳細版
水質検査計画の詳細版はこちらからご覧になれます。
会津若松市簡易水道 令和8年度水質検査計画書[PDF:295KB]
お問い合わせ
- 会津若松市役所 健康増進課
- 電話:0242-39-1245
- FAX:0242-39-1231
- 会津若松市上下水道局 上水道施設課
- 電話:0242-22-6177
- FAX:0242-22-6178
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