公開日 2026年03月24日
更新日 2026年07月31日
平成25年に国が行った生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時保護を受給していた世帯などに追加給付する方針を決定しました。
本市においても国の方針に基づき、追加給付を行います。
給付対象世帯
- 平成25年8月から平成30年9月までの間に、本市で生活保護を受給したことがある全ての世帯
- このほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことのがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯も対象となります。
申請手続き及び支給時期について
現在、保護を受けている世帯
申請手続き(申出)は不要です。また、対象期間中に同じ世帯主で生活保護の廃止履歴がある場合も申請手続き(申出)は不要です。
支給時期については詳細が決まり次第、通知によりお知らせします。
なお、亡くなられた方は追加給付の対象となりません。
現在、保護を受けていない世帯
保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。申出に関しては以下をご覧ください。
なお、亡くなられた方は追加給付の対象となりません。
申出受付期間
令和8年8月1日(土)~令和9年7月31日(土)
※来所による窓口での申出受付は、令和8年8月3日(月)~令和9年7月30日(金)までとなります。
申出方法
- 窓口での申出
窓口での申出に混雑が予想されます。その場合、受付までにしばらくお待ちいただく場合があります。 - 郵送
下記様式を印刷し、必要事項の記載および必要書類を添えてご郵送ください。
郵送先:〒965-8601 会津若松市東栄町3番46号 会津若松市健康福祉部地域福祉課
※郵送による受付期間は、申出書記載の年月日と郵便の消印分が令和8年8月1日(土)~令和9年7月31日(土)の期間に限り有効となります。 - Logoフォーム
以下にアクセスして申し出ください。
生活保護追加給付申出入力フォーム
申出に必須となる書類
- 申出書(同意書等添付書類含む。)
- 世帯員全員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)※発効から3ヵ月以内のもの
当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、原則申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
他市町村等で保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。 - 本人確認ができる書類(マイナンバーカードの写し、運転免許証、障害者手帳の写し、パスポートの写し、在留カードなど)
- 振込先となる申出者本人名義の通帳の写し
必要に応じて提出する書類
- 加算等を証明する挙証資料
- 当時の居所を記載できない場合、戸籍謄本の附票の写し
- 代理による申出の場合、委任状、身分確認書類、本人との確認を証明する書類
ダウンロード
その他
- 申出書のダウンロードが困難で、郵送により申出書の入手を希望する場合は、地域福祉課(0242-39-1292)までご連絡ください。
- 追加給付の振り込みは、内容の精査等が完了でき次第の対応となります。振り込み時期をお約束することは出来かねますので、あらかじめご了承ください。
- 受給期間や追加給付額の詳細に関する問い合わせについては回答出来かねます。追加給付に関する問い合わせや相談は、下記の「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」へご相談ください。
- 内容が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターについて
国においては、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターの開設し、一般的な問い合わせや申出手続きの案内等を行っています。
不明点などありましたら、まずはこちらに問い合わせ、ご相談ください。
ウェブサイト
- 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
- 電話番号:0120-179-445
- 開設日時:平日午前9時から午後5時
8月から10月の間は、土日祝日も開設中
リンク集
生活保護の追加給付をかたる詐欺にご注意ください
今回の追加給付について、電話にて口座の暗証番号をお聞きしたり、ATM操作や手数料の振込を依頼することはございませんので、暗証番号を伝えたりATM操作等の指示に従わないようご注意ください。
このページに関する問い合わせ
- 会津若松市役所 地域福祉課(会津若松市福祉事務所)
- 電話番号:0242-39-1292
- ファクス番号:0242-39-1237