公開日 2026年03月24日
更新日 2026年03月24日
平成25年に国が行った生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時保護を受給していた世帯などに追加給付する方針を決定しました。
本市においても国の方針に基づき、追加給付を行います。
給付対象世帯
- 平成25年8月から平成30年9月までの間に、本市で生活保護を受給したことがある全ての世帯
- このほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことのがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯も対象となります。
申請手続き及び支給時期について
現在、保護を受けている世帯
- 申請手続き(申出)は不要です。
- 支給時期については詳細が決まり次第、お知らせします。
現在、保護を受けていない世帯
- 当時の世帯主からの申出が必要です。
- 申請手続きは、国が統一的に全国申出受付期間を示す予定です。
相談センターの設置について
保護費追加給付に関して、国でウェブサイトや相談センターを設置する予定です。
相談センターのウェブサイトのURLや電話番号などが判明しましたら、このページでお知らせします。
相談センターの名称
- 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(保護費追加給付相談センター)
開設予定日時
- 2026年3月30日
電話番号
- 分かり次第、お知らせします。
ウェブサイト
- ウェブサイトが開設されましたらお知らせします。
備考
- 亡くなられている方は、追加給付の対象となりません。
- このページに記載された内容は、令和8年2月20日時点で国から示されている情報です。
- 今後、内容が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
リンク集
お問い合わせ
- 会津若松市役所 地域福祉課(会津若松市福祉事務所)
- 電話番号:0242-39-1292
- ファクス番号:0242-39-1237
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