公開日 2026年02月24日
居所登録とは
やむを得ない理由により、住民票の住所地でマイナンバーカードに関する通知を受け取ることができない方は、現在お住まいの場所を居所として登録することで、住民票以外の住所で通知を受け取ることができます。
居所情報登録の対象となる方
- 東日本大震災により被災し、やむを得ない理由により、住民票以外の住所へ避難していて、住民票住所地において個人番号カードに関する通知の送付を受け取ることができない方
- DV等被害者であり、やむを得ない理由により、住民票以外の住所へ移動をしていて、住民票住所地において個人番号カードの通知の送付を受けることができない方
- 長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していないため、住所地において個人番号カードの送付を受けることができない方
- 上記以外の方で、やむを得ない理由により住所地において個人番号カードの送付を受けることができない方
居所情報の登録方法
居所情報登録申請書に本人署名もしくは記名押印し、下記の書類を添付して、会津若松市役所の窓口または郵送にてご提出ください。
窓口での申請の場合
会津若松市役所 1階 市民課10・11番窓口(マイナンバーカード窓口)
郵送での申請の場合
〒965-8601
会津若松市東栄町3-46 会津若松市役所 市民課マイナンバー担当宛
申請に必要なもの
- 居所情報登録申請書[PDF:77.5KB] (記入必要) ※申請書は申請者一人につき1枚必要です。
- 本人確認書類 ※必ず下記一覧をご覧ください。(郵送の場合は写し)
- 居所に居住していることを証明する書類(郵送の場合は写し)
例:賃貸借契約書、権利書、医療機関・施設等が発行する入院・入所を証明する書類(入所契約書等)、
公共料金の領収書、その他居所に居住していることを確認できる書類など。
代理人が申請する場合は、上記のものに加えて以下の書類が必要です。
- 代理人の本人確認書類 ※必ず下記一覧をご確認ください。(郵送の場合は写し)
- 代理人の代理権を証明する書類
A.代理人が法定代理人である場合
15歳未満の方:戸籍謄本(本籍地が会津若松市にあり、ご関係を確認できる場合は省略することができます。)
成年後見人の方:登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)
B.代理人が法定代理人ではない場合
居所登録申請書の代理人欄記入
本人確認書類一覧
本人確認書類【A】のうち1点、または、本人確認書類【B】のうち2点
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本人確認書類【A】 |
・運転免許証 ・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) ・パスポート ・マイナンバーカード ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード ・特別永住者証明書 ・一時庇護許可書または仮滞在許可書 |
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本人確認書類【B】 |
・資格確認書 ・介護保険証 ・子ども医療費受給者証 ・各種医療受給者証 ・各種年金証書 ・年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書含む) ・生活保護受給者証 ・児童扶養手当証書 ・特別児童扶養手当証書 ・母子健康手帳 ・障害福祉サービス受給者証 ・自立支援医療受給者証 ・預金通帳 ・社員証 ・学生証(予備校のものを含む) ・在学証明書 ・海技免状 ・電気工事士免状 ・無線従事者免許証 ・動力車操縦者運転免許証 ・運航管理者技能検定合格証明証 ・猟銃・空気銃所持許可証 ・特種電気工事資格者認定証 ・認定電気工事従事者認定証 ・耐空検査員の証 ・航空従事者技能証明書 ・宅地建物取引士証 ・船員手帳 ・戦傷病者手帳 ・教習資格認定証 ・検定合格者証 ・官公署がその職員に対して発行した身分証明書 【A】の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類 |
※上記本人確認書類は、原則として「氏名・住所」または「氏名・生年月日」の記載があるものに限る
関連ファイル
お問い合わせ
- 会津若松市役所 市民課
- 会津若松市マイナンバーカード電話相談窓口:0570-025-830(午前9時から午後5時まで) ※土・日・祝日、年末年始除く
- FAX番号:0242-28-4579
- ✉メール