生活応援臨時給付金を支給します

公開日 2026年03月25日

給付金について

食料品等価格の高騰による影響を踏まえ、令和8年1月1日時点で会津若松市に住民票のある方に対して、1人あたり5千円を支給します。

※この給付金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。

目次

 

アンカーアンカー対象者及び支給額

令和8年1月1日時点で会津若松市に住民票がある方

1人あたり5,000円

※支給対象者が属する世帯の世帯主の口座へ支給します。

例:5人世帯の場合は25,000円を世帯主の口座へ支給します。

 

アンカーアンカー支給手続き

 1 「通知はがき(支給のお知らせ)」が届く方

  • 過去の給付金事業の際にお振込みした口座の名義人と、世帯主のお名前が同じ方に「通知はがき」を4月中旬(予定)に送付いたします。
  • 受給を辞退するか振込口座の変更希望がある場合のみ、4月13日(月)から4月28日(火)までの間会津若松市生活応援臨時給付金コールセンター(0120-734-895)へご連絡ください。
  • 振込口座の変更希望がない方はお手続きの必要はありません。原則として、はがきに記載されている振込予定日にお振込となります。

 

2 「確認書」が届く方 

  • (1)振込口座の情報がわからない方、または、(2)過去の給付金事業の際にお振込みした口座の名義人と世帯主の氏名が異なる方に対し、確認書を4月中旬(予定)に送付いたします。
  • 確認書に必要事項(世帯主の氏名、振込先の口座情報)をご記入のうえ、必要書類(本人確認書類の写し、通帳またはキャッシュカードの写し)を必ず添付し、返信用封筒でご返送ください。(受付期間は令和8年7月31日まで※当日消印有効)
  • 確認書に記載の二次元コードから、オンラインによる提出も可能です。

 

3 令和8年1月1日時点で会津若松市に住民票があるものの確認書が届いていない方

  • 「令和8年1月1日以前に転入または出生」した方等で、令和8年1月2日以降に届け出をした方は確認書が送付されない場合があります。
  • 給付金を受け取るには確認書の提出が必要です。(提出期間は令和8年7月31日まで※当日消印有効)
  • 確認書を送付しますので、会津若松市生活応援臨時給付金コールセンター(0120-734-895)までご連絡ください。(コールセンターの開設期間は令和8年4月13日から7月31日までです。)

 

アンカーアンカー支給時期

  • 通知はがき(支給のお知らせ)が届いた方は、支給予定日が通知に記載されます。
  • 確認書が届いた方は、返送頂いた確認書を市が受理した日から2~3週間後が目安です。

※書類に不備がある場合は、さらに支給が遅れることがあります。不備解消のため会津若松市臨時給付金コールセンター(0120-734-895)からご連絡いたします。

 

アンカーアンカーアンカー注意事項

  • 給付金を支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 本給付金の対象は、基準日(令和8年1月1日)において会津若松市の住民基本台帳に記載されている方になります。
  • 世帯主が基準日以降に確認書の返送を行うことなく亡くなられた場合は、世帯の状況に応じて下記1から3のいずれかの対応になります。

   1 当該世帯主以外の世帯員がいる場合はその世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、支給を受けることとなります。

   2 単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため、支給されません。

   3 確認書の返送を行った後に亡くなられた場合は、当該世帯主に支給が行われ、相続の対象となります。

  • 差押禁止等について

   ・生活応援臨時給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。

   ・生活応援臨時給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができません。

   ・生活応援臨時給付金は課税対象所得に該当となりません。

 

アンカーアンカー郵送先

〒965-8790

会津若松市栄町5番17号 地域福祉課内

会津若松市生活応援臨時給付金担当 あて

 

※原則郵送またはオンラインでのみ受け付けております。

※手続き方法や内容について確認したい場合は会津若松市生活応援臨時給付金コールセンター(0120-734-895)へお問い合わせください。

 

アンカーアンカー配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ

・DV等で住民票を動かさず、会津若松市に避難中の方も生活応援臨時給付金を受給できる可能性があります。
・住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明)を満たせば、受給することができます。

DV等避難申出書[PDF:111KB]

DV等避難申出書[XLSX:25KB]

 

振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください

 

給付金の支給に関する詐欺にご注意ください。

  • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
  • 受取のための手数料などの振込を求めること

は絶対にありません。不安な場合には会津若松市消費生活センターへご連絡ください。

 

お問い合わせ先

 

会津若松市生活応援臨時給付金コールセンター(令和8年7月31日まで)

令和8年4月13日(月)から令和8年7月31日(金)までコールセンターを開設します。

本給付金に関するお問い合わせ(確認書の記載方法や通知発送の有無など)については、専用コールセンターまでお願いします。

 

  • 電話番号:0120-734-895
  • 時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く)

 ※令和8年8月以降のお問い合わせは、会津若松市役所地域福祉課生活支援グループ(0242-23-4800)まで。

 

このページに関するお問い合わせ

  • 会津若松市役所 地域福祉課 生活支援グループ
  • 電話番号:0242-23-4800
  • ファックス番号:0242-39-1237
  • メール

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