公開日 2026年01月06日
更新日 2026年01月06日
市では、「会津若松市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(案)」について、広く意見を募集します。
意見募集(パブリックコメント)のお知らせ[PDF:88.5KB]
条例の概要
令和8年4月1日より、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」といいます。)に規定する乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)を実施する事業者のうち、国が定める「特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「基準府令」といいます。)に基づいて市が定める条例の基準を満たしていることが確認できた事業者は、「特定乳児等通園支援事業者」として、乳児等支援給付費が給付されることとなります。つきましては、法の規定に基づき、基準府令に準じて条例を制定しようとするものです。
会津若松市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(案)[PDF:396KB]
資料の閲覧場所
資料は、次の場所で閲覧することができます。
| 閲覧できる場所 | 閲覧できる日時 |
|---|---|
| こども保育課(本庁舎2階) |
月曜日から金曜日まで(祝日・振替休日を除く。) 午前8時30分から午後5時まで |
| 市政情報コーナー(本庁舎1階) |
月曜日から金曜日まで(祝日・振替休日を除く。) 午前8時30分から午後5時まで |
| 湊市民センター |
月曜日から金曜日まで(祝日・振替休日を除く。) 午前8時30分から午後5時まで |
| 大戸市民センター |
月曜日から金曜日まで(祝日・振替休日を除く。) 午前8時30分から午後5時まで |
| 北市民センター |
月曜日から金曜日まで(祝日・振替休日を除く。) 午前8時30分から午後5時まで |
| 南市民センター |
月曜日から金曜日まで(祝日・振替休日を除く。) 午前8時30分から午後5時まで |
| 一箕市民センター |
月曜日から金曜日まで(祝日・振替休日を除く。) 午前8時30分から午後5時まで |
| 東市民センター |
月曜日から金曜日まで(祝日・振替休日を除く。) 午前8時30分から午後5時まで |
| 北会津支所 |
月曜日から金曜日まで(祝日・振替休日を除く。) 午前8時30分から午後5時まで |
| 河東支所 |
月曜日から金曜日まで(祝日・振替休日を除く。) 午前8時30分から午後5時まで |
| 生涯学習総合センター(会津稽古堂) |
休館日を除く日 午前9時から午後5時まで |
公表・意見募集期間
令和8年1月6日(火)から令和8年2月4日(水)まで(必着)
意見を提出できる方
次のいずれかに該当する方が意見を提出することができます。
- 市の区域内に住所を有する方
- 市の区域内に通勤、通学する方
- 市の区域内で活動する個人又は団体
意見の提出方法
所定の意見書様式(閲覧場所に設置されているもの又は下記からダウンロード)を使用するか、任意の様式に住所、氏名、電話番号(法人等の場合は、名称、所在地、電話番号)を明記し、下記の提出先まで直接持参するか、電子メール、ファックス、郵送により提出してください。
意見書作成上の注意点
- 住所又は所在地が会津若松市以外の方で、上記「意見を提出できる方」の2又は3に該当する方は、該当する区分と、学校名、法人名など所属する団体名を明記してください。
- 意見内容の確認が必要になる場合がありますので、必ず電話番号を記入してください。
- 匿名や電話での提出は受付できませんので、ご注意ください。
意見書に関する留意事項
- 提出いただいた意見書はお返しできません。
- 個々のご意見に対して、直接ご本人への回答は致しません。ご了承願います。
- お寄せいただいたご意見については公表しますが、氏名などの個人情報が公表されることはありません。
意見の提出先
| 提出方法 | 提出先及びあて先 |
|---|---|
| 直接提出する場合 |
会津若松市役所 本庁舎2階 こども保育課 (月曜日から金曜日まで(祝日・振替休日を除く。) の午前8時30分から午後5時まで) |
| 郵送で提出する場合 | 〒965-8601(住所不要)会津若松市こども保育課 宛 |
| ファックスで提出する場合 | 0242-39-1246 |
| 電子メールで提出する場合 | こちらより送信してください。 |
お問い合わせ
- 会津若松市役所 こども保育課
- 電話番号:0242-39-1239
- ファックス番号:0242-39-1246
- メール