物価高対応子育て応援手当について

公開日 2025年12月17日

更新日 2026年01月28日

物価高対応子育て応援手当について

物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するために支給される手当(1回限り)です。

 

対象となる方について

支給対象者

  • (1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の受給者。ただし、令和7年9月1日から令和7年9月30日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)により児童手当の受給者が変わっている場合は、変更後の受給者を優先。
  • (2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童(以下「新生児」という。)の父母等、新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者・里親、新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者。
  • (3)(1)の受給者の配偶者の方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)により新たに児童手当の受給者となった者。ただし、(1)の受給者から子育て応援手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、又は、(1)の受給者が、子育て応援手当に相当する額の金銭等を子育て応援手当の目的のために費消していた場合を除く。また、令和7年9月1日から令和7年9月30日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)により新たに児童手当受給者となった場合は対象となる。

 上記(1)~(3)に関わらず、令和7年9月30日以降、上記(1)~(3)の対象者へ本手当の支給が決定されていない場合は下記のとおり。
  ①受給者等死亡の場合 :死亡した日の属する月の翌月分の児童手当受給者
  ②児童の施設入所等児童であることが事後に判明した場合:児童手当施設等受給資格者
  ③DVによる児童手当の認定請求(受給者変更)をした場合:左記の者

 

対象児童

  • 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童の場合は10月分)の児童手当に係る児童
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童

 

手当を支給する自治体

  • 支給対象者(1)のうち公務員以外の方へは、令和7年9月分の児童手当を支給した市町村
  • 支給対象者(1)のうち公務員として児童手当を受給している方へは、令和7年9月30日(基準日)時点の住所地の市町村
  • 支給対象者(2)及び(3)の方へは、令和7年10月1日以降に、児童手当の支給要件に該当するものとして認定を行った市町村(公務員の場合は、職場が認定を行った時点の住所地の市町村)

 

手当額について

  • 児童1人につき20,000円(所得制限なし)

 

申請方法と支払方法について

市から令和7年9月分以降の児童手当の認定を受けている方(今後出生により児童手当の認定請求・額改定認定請求をした方を含む)

  • 本手当を受け取る場合は、お手続きは不要です。
  • 市から令和7年9月分の児童手当の認定を受けていた方、令和7年10月から令和7年12月までに出生した児童の児童手当の認定を受けた方へは個別に通知をお送りします。以下の場合のみお手続きください。

  ①本手当の受け取りを辞退する場合

  ②転出等により市からの児童手当受給資格が消滅し、当時児童手当が振り込まれていた口座を解約した場合、名義変更があった場合 

  • 令和8年1月以降に、出生に伴う児童手当の認定請求・額改定認定請求をした方には、児童手当の認定後に随時通知をお送りします。本手当の受け取りを辞退する場合のみお手続きください。
  • 児童手当受給口座に振込となります。転出者等で本市からの児童手当振込口座が解約されている場合は、指定の口座へ振込します。また、口座を作れない場合等の特段の事情がある場合は現金にて窓口支給します。

 

公務員として所属庁(職場)から児童手当の認定を受けている方(今後出生により認定請求・額改定認定請求をした方を含む) 

  • 本手当を受け取る場合は、お手続きが必要です。
  • 市から申請により本手当の対象となる可能性がある世帯(令和8年1月31日までに出生した児童を対象)へ、個別に通知をお送りします。該当する場合は、お手続きください。なお、本市に児童の住民登録がない場合は、通知が届きません。特に公務員の方で児童と別居している方はご留意ください。
  • 指定の口座へ振込します。また、口座を作れない場合等の特段の事情がある場合は現金にて窓口支給します。

 

離婚(離婚協議中含む)により新たに児童手当受給者となった方

  • 本手当を受け取る場合は、お手続きが必要です。
  • 市から申請により本手当の対象となる可能性がある方(令和8年1月31日までに市へ児童手当の認定請求を行った方)へ、個別に通知をお送りします。該当する場合は、お手続きください。
  • 指定の口座へ振込します。また、口座を作れない場合等の特段の事情がある場合は現金にて窓口支給します。

 

手続き方法

  • 本手当の受取りを辞退する方
提出する書類 様式 記入例

・【第1号様式】受給拒否の届出書

・本人確認書類の写し

01youshiki[PDF:188KB] 01rei[PDF:271KB]

 ※通知に記載する期間までに手続きがない場合は、本手当をお支払いします。

 

  • 市から児童手当が振り込まれていた口座を解約した、または名義の変更をした方
提出する書類 様式 記入例

・【第2号様式】支給口座登録等の届出書

・本人確認書類の写し

・振込先がわかるものの写し

(公金受取口座を指定する場合は不要)

02youshiki[PDF:375KB] 02rei[PDF:480KB]

 ※振込先は児童手当を受給していたご本人名義の口座に限ります。

 ※ネットバンキング等をご利用で、紙ベースのものの提出が難しい場合は、スマートフォン等の画面のスクリーンショットをとって、下記より画像データの提出ができます。

  【投稿フォーム】・・・※Q3は、「その他」を選択し、「子育て応援手当」と入力してください。 

 

  • 本手当の申請をする方
提出する書類 様式 記入例

・【第3号様式】申請書(請求書)

・振込先がわかるものの写し 

(公金受取口座を指定する場合は不要)

03youshiki[PDF:310KB] 03rei[PDF:420KB]

 ※公務員として職場から児童手当を支給されている場合は、職場から受給状況証明欄に証明を受けるか児童手当認定通知書又は額改定認定通知書の写しを添付してください。

 ※職場によっては、事前に受給状況証明欄に証明済みの申請書を配布している場合があります。その場合、配布された申請書を使用できます。
 ※振込先は児童手当を受給していたご本人名義の口座に限ります。

 ※ネットバンキング等をご利用で、紙ベースのものの提出が難しい場合は、スマートフォン等の画面のスクリーンショットをとって、下記より画像データの提出ができます。

  【投稿フォーム】・・・※Q3は、「その他」を選択し、「子育て応援手当」と入力してください。

 

申請期間

  • 令和8年2月2日(月)から令和8年6月1日(月) ※郵送の場合は必着

 

支払時期

【支払予定】
支払時期 支払い対象
2月下旬から3月上旬 ①申請不要分:市へ児童手当の認定請求・額改定認定請求を行い、令和8年1月までに認定を受けた児童分まで
3月下旬

①申請不要分:令和8年1月~2月に市へ認定請求・額改定認定請求を行い、令和8年2月~3月に認定を受けた児童分まで

②申請分:2月受付分

4月下旬

①申請不要分:令和8年3月に市へ認定請求・額改定認定請求を行い、令和8年3月~4月に認定を受けた児童分まで

②申請分:3月受付分

5月下旬

①申請不要分:令和8年4月に市へ認定請求・額改定認定請求を行い、令和8年4月~5月に認定を受けた児童分まで

②申請分:4月受付分

6月下旬

①申請不要分:書類不備等により上記までに支払できなかった分

②申請分:5月(6月1日含む)受付分、書類不備等により上記までに支払できなかった分

 

お問い合わせ

  • 965-8601 会津若松市東栄町3番46号
  • 会津若松市役所 こども家庭課 給付グループ
  • 電話番号:0242-39-1243
  • ファックス番号:0242-39-1434