公開日 2025年11月17日
更新日 2025年11月18日
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
なお、この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内(令和8年5月まで)において政令で定める日までに施行される予定です。
詳しくは、下記パンフレットおよび関連リンクの法務省ホームページをご覧ください。
法務省作成パンフレット
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました[PDF:1.67MB]
関連リンク
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ)
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