公開日 2025年10月16日
会津若松市健康づくり推進条例〈令和7年9月30日施行〉
健康づくりは、一人ひとりが健康に関心を持ち、主体的に取組む必要があります。さらに、地域の皆さんの健康づくりを推進するためには、地域社会全体で「個人の健康を支え守るための環境づくり」を進める必要があります。
会津若松市では、市民の皆さんが生涯にわたり健やかで生き生きと暮らすことができる社会の実現を目指し、健康づくりの推進に関する基本理念を定めるとともに、市・市民・事業者・関係団体・保健医療等関係者及び教区機関等の健康づくりに関係する多様な主体の役割を明らかにして、連携・協働して一体となり健康づくりを推進するため、令和7年9月に制定しました。
条例の主な内容
基本理念(第3条)
○市民一人ひとりが健康づくりの関心と理解を深め、自らの心身の状態に応じた健康づくりに生涯にわたって主体的に取り組む。
○市、事業者、関係団体、保健医療等関係者及び教育機関等は、市民が継続的に健康づくりに取り組めるよう必要な支援及び社会環境の整備に努める。
○市、市民、事業者、関係団体、保健医療等関係者及び教育機関等は、それぞれの役割を認識し、相互に連携を図りながら協働して健康づくりの推進に取り組む。
市の責務(第4条)
○市民、事業者、関係団体、保健医療等関係者及び教育機関等と相互に連携を図りながら、健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に実施する。
○健康づくりに必要な情報を把握し、周知及び提供に努めるとともに、健康づくりの推進に関する施策に反映させる。
○健康づくりの推進に関する施策を効果的に実施するため、国、県及び他の市町村と連携を図るよう努める。
市民の役割(第5条)
○健康づくりに関する意識を高め、自らの健康状態を把握し、心身の状態に応じて健康づくりに主体的かつ継続的に取り組むよう努める。
事業者の役割(第6条)
○従業員の健康に配慮し、従業員が健康づくりに積極的に取り組むことができる職場環境の整備に努める。
○市が実施する健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努める。
関係団体の役割(第7条)
○活動にあたっては、健康づくりに配慮し、健康づくりに関する普及啓発に努める。
○市が実施する健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努める。
保健医療等関係者の役割(第8条)
○市民が健康づくりに必要な保健医療サービスを適切に受けられるよう配慮する。
○健康づくりに関する普及啓発に努める。
○市が実施する健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努める。
教育機関等の役割(第9条)
○健康づくりに資する活動を行う主体との連携及び協働を図りながら、健康に関する学びの場の提供等により、心身共に健康な体づくりの推進に努める。
○市や関係団体、保健医療等関係者が実施する健康づくりの推進に関する活動に協力するよう努める。
健康づくりに関する計画(第10条)
○健康づくりの施策を推進するため、健康増進法に規定する市の健康増進計画(健康わかまつ21計画)を作成する。
○健康づくりに関する基本方針及び目標、施策を定める。
○計画を定めるときは健康づくり推進協議会に諮る。
○計画を定めた計画を定めたときは遅滞なく公表する。
問合せ先
- 会津若松市健康増進課総務グループ
- 電話:0242-39-1245
- FAX:0242-39-1231
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