【通知】地方自治法施行令の一部改正による、少額随意契約額の引き上げ等について

公開日 2025年09月29日

更新日 2025年09月29日

改正の概要

 地方自治法施行令では、売買、賃借、請負その他の契約でその予定価格が同令で定める額の範囲内において地方公共団体の規則で定める額を超えないときは、随意契約(見積合わせによる契約)を締結することが可能とされております。

 昨今の物価高騰や事務の効率化の観点から、令和7年4月1日付けにて地方自治法施行令が一部改正され、随意契約の基準額が次のとおり引き上げられました。

地方自治法施行令に定める随意契約基準額の改正内容

 
契約の種類 改正前 改正後
1 工事又は製造の請負 130万円 200万円
2 財産の買入れ 80万円 150万円
3 物件の借入れ 40万円 80万円
4 財産の売り払い 30万円 50万円
5 物件の貸付け 30万円 30万円
6 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円 100万円

 このため、本市においても地方自治法施行令の改正に準じて関係規則等を改正し、令和7年10月1日以降に決裁を受けて発注を行う契約について、発注方式を添付の資料のとおり改めることといたします。

地方自治法施行令の改正による随意契約額の引き上げについて[PDF:409KB]

 

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