公開日 2025年10月03日
更新日 2025年10月03日
本市の市街化調整区域における地区計画(都市計画法第34条第10号)の運用基準(以下「運用基準」という。)については、都市計画法第12条の5第1項第2号イで規定する土地の区域に対し、具体的な運用方法を定め、平成22年4月1日から施行しており、「市街化調整区域における地区計画に関する知事協議に係る県の判断基準」の改正を受けて本市運用基準の一部を令和7年4月1日に改正しました。
また、令和7年3月31日に本市都市計画マスタープランの改定を行い、当該マスタープランに定める地域別構想の考え方を踏まえ、本運用基準についても見直しを行うものです。
今回、改正案を取りまとめましたので、その内容について意見を募集いたします。
市民意見公募(パブリックコメント)のお知らせ[PDF:215KB]
会津若松市市街化調整区域における地区計画(都市計画法第34条第10号)の運用基準の一部改正(案)
会津若松市市街化調整区域における地区計画(都市計画法第34条第10号)の運用基準の一部改正(案)[PDF:507KB]
会津若松市市街化調整区域における地区計画(都市計画法第34条第10号)の運用基準の一部改正(案)(パワーポイント版)[PDF:2.15MB]
閲覧場所
上記の資料は次の場所でも閲覧することができます。なお、本件に関するお問い合わせは、都市計画課までお願いいたします。
閲覧できる場所 | 閲覧できる時間 |
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都市計画課(栄町第一庁舎1階) | 月曜日から金曜日(祝日・振替休日を除く) 午前8時30分から午後5時まで |
市政情報コーナー | 月曜日から金曜日(祝日・振替休日を除く) 午前8時30分から午後5時まで |
北会津支所 | 月曜日から金曜日(祝日・振替休日を除く) 午前8時30分から午後5時まで |
河東支所 | 月曜日から金曜日(祝日・振替休日を除く) 午前8時30分から午後5時まで |
湊市民センター | 月曜日から金曜日(祝日・振替休日を除く) 午前8時30分から午後5時まで |
大戸市民センター | 月曜日から金曜日(祝日・振替休日を除く) 午前8時30分から午後5時まで |
北市民センター | 月曜日から金曜日(祝日・振替休日を除く) 午前8時30分から午後5時まで |
南市民センター | 月曜日から金曜日(祝日・振替休日を除く) 午前8時30分から午後5時まで |
一箕市民センター | 月曜日から金曜日(祝日・振替休日を除く) 午前8時30分から午後5時まで |
東市民センター | 月曜日から金曜日(祝日・振替休日を除く) 午前8時30分から午後5時まで |
生涯学習総合センター | 休館日を除く 午前9時から午後10時まで |
募集期間
令和7年10月3日(金)から令和7年11月4日(火)まで(必着)
意見を提出できる方
次のいずれかに該当する人が意見を提出することができます。
- 本市に住所を有する方
- 本市に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 本市にある事業所または事業所に勤務する方、及び市内に事業所または事業所を有する法人その他の団体の構成員
- 本市にある学校に在学する方
意見の提出方法
添付の様式に記入のうえご提出ください。
留意事項
- 意見内容の確認が必要になる場合がありますので、必ず電話番号を記入してください。
- 提出いただいた書面はお返しできません。
- 個々のご意見に対し、直接回答はしませんのでご了承ください。
- ご意見は公表しますが、氏名など個人情報が公表されることはありません。
- 匿名や電話での意見提出は受け付けできません。
意見の提出先
提出方法 | 提出先 |
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直接提出する場合 | 都市計画課 会津若松市栄町4-45 栄町第一庁舎 1階 |
郵送で提出する場合 | 〒965-8601(住所不要)会津若松市 都市計画課 宛 |
FAXで提出する場合 | 0242-39-1450(都市計画課専用) |
電子メールで提出する場合 | メールアドレス[PNG:8KB]![]() |
お問い合わせ
- 会津若松市役所 都市計画課
- 電話番号:0242-39-1261
- ファックス番号:0242-39-1450
- メール