11月10(月)環境共生課の執務室が移転し、家庭ごみの直接搬入方法が変更になります

公開日 2025年09月26日

更新日 2025年09月26日

新たなごみ焼却施設の整備に伴い、環境共生課の執務室が移転します。

移転先での業務開始

 令和7年11月10日(月)から ※引越しは、令和7年11月8日(土)、9日(日)

移転前

 神指町南四合字深川西292-2

移転後

 市役所追手町第二庁舎 1階(追手町2-41)

その他

 電話番号やファクス番号は変わりません

ご注意ください! 届け出や申請の窓口の場所が変わります

執務室の移転に伴い、各種申請や届け出、相談などの窓口が変更になります。

環境に関すること

  •  ゼロカーボンシティ推進に関すること
  •  住宅用太陽光発電システム等設置補助金の申請
  •  電気自動車等購入補助金の申請
  •  騒音や振動を伴う施設の設置や作業に関する届け出
  •  公害についての相談

ごみ減量化に関すること

  •  家庭ごみ処理有料化に関すること
  •  ごみ減量化事業補助金の申請
  •  資源物回収奨励金の申請
  •  小動物死体の回収に関すること
  •  し尿くみ取りの申し込み、料金徴収
  •  一般廃棄物処理業の許可等に関すること

家庭ごみを持ち込む場合、事前に環境共生課へお越しください

家庭ごみを環境センターへ持ち込む場合、環境共生課の事前検査が必要です。
事前検査は、庁舎正面の検査スペースで行います。
環境センターへ行く前に、必ず環境共生課へお越しください。

 

手順1環境共生課(追手町第二庁舎)で事前検査~手順2環境センターへ搬入】

環境共生課の検査時間

 午前8時30分から正午、午後1時から午後4時まで

検査の流れ

 

 
 

  1. 検査スペースへ駐車
    車両を検査スペース(庁舎正面)に駐車し、環境共生課の窓口までお越しください
  2.  記録表の記入
    環境共生課窓口で搬入したごみの内容を記録表に記入してください
  3. ごみの検査
    記録表に記入した搬入ごみを環境共生課の職員が検査します
    ※搬入できるごみは、以下の3つの条件を満たす必要があります
     1 市内で発生したごみであること
     2 可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみに分別されていること
     3 処理困難物に該当しないこと
  4. 環境センターへ搬入
    検査を完了後、環境センターへ搬入してください

その他

  •  環境センターのごみ搬入受付時間は、午後4時30分までです
  •  施設内での作業に15分程度かかりますので、時間に余裕をもってお越しください
  •  少量のごみは、収集日にごみステーションへ出してください

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 環境共生課
  • 電話番号:0242-27-3961
  • ファックス番号:0242-29-1618
  • メール