公開日 2025年09月09日
会津若松市では、生殖補助医療(体外受精または顕微授精、体外受精または顕微授精のための男性不妊治療)を受けるに
あたり、遠方の医療機関へ通院する夫婦に対し、通院にかかる交通費の一部を助成する事業を新たに実施します。
対象者
令和7年4月1日以降に遠方で生殖補助医療(治療の保険適用の有無は問いません)を受けた方で、次の要件ををすべて
満たす方です。
(1)住所地から生殖補助医療を受診した医療機関までおおむね60分以上の移動時間を要する夫婦
(60分とは、標準的な移動時間として市長が認める場合に限ります。)
(※男性不妊治療は精子を精巣または精巣上体から採取するための手術に限ります。)
(2)夫婦の双方、又はどちらか一方が治療期間及び申請日において会津若松市に住所を有する方(事実婚にある者を含む。)
(3)夫婦又はどちらか一方が他の市町村において、この助成にかかる交通費の助成を受けていない方
助成内容
・県規定の「通院1回あたりの基準額(※1)」×「通院回数」で算出した額を助成します。
・一連の治療(採卵準備から妊娠の確認等まで※2)につき夫婦あわせて8回まで助成します。
※1:通院1回あたりの基準額(福島県生殖補助医療交通費支援事業実施要綱より) (単位:円)
通院先医療機関所在地 | ||||||
郡山市 | 福島市 | いわき市 | 山形県・新潟県・栃木県 | 宮城県 | 茨城県 | 東京都その他 |
1,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 6,000 |
※2:「一連の治療」とは、採卵準備のための「薬剤投与」の開始から「妊娠の確認」等に至るまでの生殖補助医療の一連の
過程をいいます。
診察を行わない薬や処方箋の受け取りや、カウンセリングのみの通院は対象外です。
申請に必要な書類
一連の治療ごとにおおむね1年以内に次に掲げる書類を添えて事前に健康増進課に連絡のうえ申請してください。(申請書等は、申請来所時に記載していただきます)
(1)会津若松市生殖補助医療交通費支援事業助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)
(2)通院状況確認書(申請来所時に記載していただきます)
- 通院状況確認書:男性不妊治療を除く(第2号様式)(その1)
- 通院状況確認書:男性不妊治療(第2号様式)(その2)
(3)医療機関の発行した生殖補助医療に係る領収書の写し及び明細書の写し
(4)振込口座の通帳等の写し
(5)顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
(6)印鑑
(7)事実婚の場合、事実婚関係にあることを証明できる以下の書類
・両人の戸籍抄本
・両人の事実婚に関する申立書(第3号様式)
申請場所
会津若松市役所健康増進課保健指導グループ 電話0242-39-1245 FAX0242-39-1231
お問い合わせ
- 会津若松市役所 健康増進課
- 電話番号:0242-39-1245
- ファックス番号:0242-39-1231
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