一般廃棄物収集運搬業許可業者に対する行政処分(事業停止)について

公開日 2025年07月04日

 本市の一般廃棄物収集運搬業許可業者に対し、令和7年7月4日付けで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第7条の3第2号の規定に基づき、下記のとおり事業停止の行政処分を行いましたのでお知らせします。

処分対象事業者

(住  所) 会津若松市門田町工業団地32番地

(名  称) 有限会社若松環境衛生センター

(許可内容) 一般廃棄物収集運搬業許可(生活系ごみ、特定家庭用機器再商品化法対象物)

1.行政処分内容

 事業の全部停止(20日間)

2.停止期間

 令和7年7月11日 から 令和7年7月30日まで

3.処分の原因となる事実

 被処分者は、会津美里町において収集した事業系一般廃棄物150キログラムを令和7年2月10日に会津若松市内のごみステーション内部へ投棄した等の行為があった。このことは、法第7条第5項第3号、及び法施行規則第2条の2第2号イに違反することから、法第7条の3第2号の事業の停止に該当すると判断した。

4.公表期間

 令和7年7月4日 から 令和7年7月30日まで

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 環境共生課
  • 電話番号:0242-27-3961
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