公開日 2025年12月03日
公益財団法人福島県文化振興財団 助成事業
公益財団法人 福島県文化振興財団では、県内に活動の本拠地を有する文化団体等が実施する事業について助成を行っています。
※様式が新しくなりました。
※必要書類をご確認のうえ、会津若松市役所文化スポーツ課文化振興グループまでご提出ください。
※文化活動の範囲:美術・音楽・演劇・文学・舞踊・メディア芸術・文化財・郷土史誌
※助成内定には審査があります。
対象となる事業
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに行われる、次の(1)~(3)のいずれかに該当する事業。
- 令和8年4月1日から令和11年3月31日までに行われる、次の(4)に該当する事業。
(1)県民文化活動推進事業
- 成果発表事業
自らおこなう日頃の文化活動の成果を、広く県民に公開する事業。
※出版による成果発表の場合は、当該年度中に刊行予定のもの。
- 全県規模の文化団体の事業
文化活動に関し、連絡調整することを目的とする全県規模の文化団体の事業。
- 特認事業
その内容が全県的に大きな影響を与え、県民文化の振興に著しく寄与すると認められるもの。
(2)県民文化発信交流事業
- 発表会等への参加事業
国内の発表会等へ県代表以上の資格または、それに準ずる資格を有すると認められるもの。
国及び地方公共団体等の公的機関からの招へいに基づく事業で、財団が認めるもの。
- 東日本大震災または原子力災害で被災した県民及び文化団体が参加する芸術文化及び伝統芸能に関する事業
※当該被災した県民及び文化団体が主催する事業は除く。
(3)文化財保護事業
- 文化財保護法に規定する文化財の保護・保存のための事業
登録文化財及び市町村指定文化財であって、国及び地方公共団体以外が所有するものを保護・保存する事業。
申請者(団体)の立地する市町村の推薦があり、特に財団が必要と認めるものを保護・保存する事業
- 経済産業省が認定した近代化産業遺産(国及び地方公共団体が所有するものを除く)の保護・保存のための事業
- 文化財保護を目的として文化財関連の展示や民俗芸能等の発表会を行う事業
- 東日本大震災または原子力災害で被災した県民及び文化団体が所有する伝統芸能の用具(国及び県指定文化財を除く)の新調・修理事業
(4)「文化の力」による地域づくり事業
- 文化振興による地域活性化に関するソフト事業であって、地域の文化振興への影響が大きい事業
- 文化資源を生かした地域づくりに関するソフト事業であって、地域の文化振興への影響が大きい事業
- 伝統文化の保存・継承・発展を目的としたソフト事業であって、伝統文化の保存・継承・発展への影響が大きい事業
- 東日本大震災または原子力災害で被災した県民及び文化団体が、伝統文化(国及び県指定文化財を除く)の保存・継承・発展のために行うソフト事業
※この事業は、3会計年度の事業計画・収支計画をもとに、継続して助成。
申請受付期間
令和7年12月1日(月)~令和8年1月30日(金)
申請から助成金交付までの流れ
※手続きは、申請書の提出時のみ市町村窓口へ、その後は申請者と福島県文化振興財団が直接やりとりを行うことになります。
- 「助成金交付申請書」等の申請書類一式を市文化スポーツ課(文化振興グループ)へ提出
- 審査後、福島県文化振興財団から助成内定通知が送付されます。(通知時期:令和8年4月予定)
- 事業実施
- 「実績報告書」及び添付資料等を福島県文化振興財団へ直接提出(事業の実施後2か月以内または翌年度4月10日のいずれか早い日までに提出)
- 助成金額の確定及び振込
申請方法
当該事業に関する、より詳細な情報や各種様式のダウンロードはこちら(福島県文化センターHP)<外部サイト>から
申請書提出先
会津若松市教育委員会 文化スポーツ課 文化振興グループ(市役所3階)
- (電話)0242-39-1305
- (FAX)0242-39-1462
※福島県文化振興財団に直接申請することはできませんので、ご注意ください。
当該事業に関するお問い合わせ・ご相談
公益財団法人 福島県文化振興財団 文化推進課 ※対象経費・助成金の額など詳細についての問い合わせ先となります。
- (電話)024-534-9191
- (FAX)024-536-1926
申請書提出先
- 会津若松市教育委員会 文化スポーツ課 文化振興グループ
- 住所:会津若松市東栄町3-46 市役所3階
- (電話)0242-39-1305
- (FAX)0242-39-1462
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