公開日 2025年07月09日
更新日 2026年03月10日
令和6年12月2日以降、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しましたが、高齢者や障がい者の方など、マイナ保険証の利用に当たって配慮を必要とする方(要配慮者)については、マイナ保険証をお持ちでいる場合でも申請により資格確認書の交付を受けることができます。
なお、要配慮者として資格確認書の交付を受けた方には、資格確認書の有効期限が切れる前に新しい資格確認書を郵送します。
申請ができる配慮者の要件について
国民健康保険の被保険者であり、次の要件を満たしている必要があります。
- 医療機関等で受診する際に、高齢や障がいなどを理由としてマイナ保険証による受付が困難であり利用に当たって配慮を必要とする場合
介助者などの第三者が、本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど
※「マイナ保険証を持っているが、念のため資格確認書を持っておきたい」という理由で交付を受けることはできません。
申請に必要なもの
- 要配慮者の対象者であることが確認できる書類(介護保険証、障害者手帳、登記事項証明書など)
交付を希望する本人が申請する場合
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
交付を希望する本人と同世帯の方が代理で申請する場合
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
交付を希望する本人とは別世帯の方が代理で申請する場合
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)及び委任状
委任状[PDF:58.6KB] 委任状(記載例) [PDF:83.2KB]
申請窓口
本庁舎1階国保年金課
(参考)厚生労働省作成リーフレット
お問い合わせ
- 会津若松市役所国保年金課
- 電話番号:0242-39-1249
- ファックス番号:0242-39-1432
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