パブリックコメント 「会津若松市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(案)」へのご意見をお寄せください

公開日 2025年06月23日

更新日 2025年06月23日

 会津若松市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるにあたりまして、多くの市民の皆様のご意見を反映させるため、広く意見を募集します。

 意見募集公募(パブリックコメント)のお知らせ[PDF:80.6KB]

基準の趣旨

 令和6年6月に成立した子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号。)による改正後の児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)において、新たに乳児等通園支援事業が市町村の認可事業に位置付けられました。

 これを踏まえ、市が新たに認可するにあたり、必要となる設備及び運営に関する基準を定めようとするものです。

 【概要版】会津若松市乳児等通園支援事業の設備運営に関する基準を定める条例[PDF:152KB]

条例案の本文

 【条例案】会津若松市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(案)[PDF:525KB]

閲覧場所

 資料は次の場所で閲覧することができます。

なお、本件に関するお問い合わせは、こども保育課までお願いいたします。

 【計画案を閲覧できる場所・日時】

閲覧できる場所 閲覧できる日時
こども保育課(本庁舎2階) 月曜日から金曜日(祝日・振替休日を除く)
午前8時30分から午後5時
市政情報コーナー 月曜日から金曜日(祝日・振替休日を除く)
午前8時30分から午後5時
湊市民センター 月曜日から金曜日(祝日・振替休日を除く)
午前8時30分から午後5時
大戸市民センター 月曜日から金曜日(祝日・振替休日を除く)
午前8時30分から午後5時
北市民センター 月曜日から金曜日(祝日・振替休日を除く)
午前8時30分から午後5時
南市民センター 月曜日から金曜日(祝日・振替休日を除く)
午前8時30分から午後5時
一箕市民センター 月曜日から金曜日(祝日・振替休日を除く)
午前8時30分から午後5時
東市民センター 月曜日から金曜日(祝日・振替休日を除く)
午前8時30分から午後5時
北会津支所 月曜日から金曜日(祝日・振替休日を除く)
午前8時30分から午後5時
河東支所 月曜日から金曜日(祝日・振替休日を除く)
午前8時30分から午後5時
生涯学習総合センター(会津稽古堂) 毎日(休館日を除く)
午前9時から午後5時

 

公表・意見募集期間

令和7年6月23日(月)から令和7年7月22日(火)まで

意見を提出できる方

次のいずれかに該当する人が意見を提出することができます。

  1. 市の区域内に住所を有する方
  2. 市の区域内に通勤、通学する方
  3. 市の区域内で活動する個人または団体

意見の提出方法

 所定の意見書様式(閲覧場所に設置又はホームページ掲載の様式をダウンロード)を使用するか、任意の様式に住所、氏名、電話番号等(法人等の場合は名称、所在地、電話番号)を明記し、下記の提出先まで直接持参するか、電子メール、ファックス、郵送により提出してください。

 意見書様式[PDF:43.5KB]

 意見書様式[DOCX:14.9KB]

意見書作成上の注意点

  • 住所又は所在地が会津若松市以外の方は、上記「意見を提出できる方」の2または3のうち、該当する区分と、学校名、法人名など所属する団体名を明記してください。
  • 意見内容の確認が必要になる場合がありますので、必ず電話番号を記入してください。
  • 匿名や電話での提出は受付できませんので、ご注意ください。

意見書作成上の注意点

  • 提出いただいた書面はお返ししませんので、ご了承願います。
  • お寄せいただいたご意見については公表しますが、氏名などの個人情報が公表されることはありません。
  • 個々のご意見に対し、直接ご本人への回答はしませんので、ご了承願います。

意見の提出先

意見の提出先は次のとおりとなります。
直接提出する場合

会津若松市役所 本庁舎2階 こども保育課

 (※祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで)

郵送で提出する場合 〒965-8601 東栄町3番46号 こども保育課 宛
ファックスで提出する場合 0242-39-1246 (こども保育課直通)
電子メールで提出する場合 メール

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 こども保育課
  • 電話番号:0242-39-1239
  • ファックス番号:0242-39-1246
  • メール