公開日 2025年06月02日
更新日 2025年06月02日
市では、「会津若松市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正(案)」について、広く意見を募集します。
概要
国の「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定する「住登外者宛名番号管理機能」によって行われる事務及び情報連携について、個人番号の独自利用事務として条例に定める必要があるとされていることから、本市の「個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」の一部を改正しようとするものです。
また、次の場所でも縦覧することもできます。
NO. | 縦覧できる場所 | 縦覧できる日時 |
1 | 情報戦略課(市役所本庁舎4階) | 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで |
2 | 市政情報コーナー(市役所本庁舎1階) | 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで |
3 | 湊市民センター | 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで |
4 | 大戸市民センター | 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで |
5 | 北市民センター | 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで |
6 | 南市民センター | 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで |
7 | 一箕市民センター | 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで |
8 | 東市民センター | 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで |
9 | 生涯学習総合センター | 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後5時まで |
10 | 北会津支所 | 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで |
11 | 河東支所 | 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで |
公表・意見募集期間
- 令和7年6月2日(月)から令和7年7月1日(火)まで必着
意見を提出できる人
次のいずれかに該当する人が意見を提出することができます。
- 1.本市に住所を有する方
- 2.本市に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
- 3.本市にある事務所または事業所に勤務する方、および市の区域内に事務所または事業所を有する法人その他の団体の構成員
- 4.本市にある学校に在学する方
意見の提出方法
様式は自由ですが、意見書には住所、氏名(団体名など)、電話番号を明記してください。
住所又は所在地が会津若松市以外の方は、上記の3.または4.のうちで該当する区分と、学校名、法人名など、所属する団体名を明記してください。
(留意事項)
※ 意見内容についての確認が必要になる場合がありますので、必ず電話番号を記入してください。
※ 提出していただいた書面はお返しできません。
※ 個々のご意見に対し、直接回答はしませんのでご了承ください。
※ お寄せいただいたご意見は公表しますが、この際に氏名など個人情報が公表されることはありません。
意見の提出先
提出方法
直接提出する場合
- 提出先及びあて先 情報戦略課(市役所本庁舎4階)
郵送で提出する場合
- 提出先及びあて先 下記のお問い合わせ先宛
ファックスで提出する場合
- 提出先及びあて先 下記のお問い合わせ先宛
電子メールで提出する場合
- 提出先及びあて先 メールより送信してください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所企画政策部情報戦略課
- 郵便番号:965-8601
- 住所:会津若松市東栄町3番46号
- 電話番号:0242-39-1214
- ファックス番号:0242-39-1412
- メール