公開日 2025年06月13日
一般財団法人自治総合センターは、宝くじの収益を財源に社会貢献広報事業として、コミュニティ助成事業を実施しております。
この事業は、コミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備などに対して助成を行うことで地域のコミュニティ活動の充実・強化を図り、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与することを目的としています。
令和8年度事業の活用を希望する団体におかれましては、市民協働課まで事前にご相談のうえ、申請希望書等を提出してください。
団体からの申請内容について、市、県および自治総合センターにて審査されますので、申請しても必ず採択されるとは限りません。
また、自治総合センターにおいては、事業詳細を例年8月中旬頃に発表しており、要件等に変更が生じる可能性がございますのでお含みおきください。
申請について
助成対象
- 町内会などの市が認めるコミュニティ組織
※子ども会、体育協会など特定の活動目的を持つ団体、宗教団体、営利団体等は対象外です。
※子ども会、体育協会などで使用する設備等を町内会名で申請することはできません。
助成事業
- 1. 一般コミュニティ助成事業
助成内容 | 住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すもので、コミュニティ活動に直接必要な設備等(建築物や消耗品は除く)の整備に関する事業 |
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助成金額 |
事業費の10分の10以内で、100万円から250万円まで(10万円単位で助成、10万円未満の額は町内会等負担) ※事業費が100万円未満の事業は対象外となります |
助成の対象となるもの | 町内会主催事業で使用する祭りのやぐら、太鼓、テント など |
助成の対象とならないもの | 建築物、消耗品、建物と実質一体とみなせるもの(トイレ、畳) など |
備考 |
・市から県に提出できる件数に上限が設けられる見込みであることから、希望団体が複数の場合は市で審査を行い、優先順位付けや事業選定を行います ・「2. コミュニティセンター助成事業」との併用はできません |
- 2. コミュニティセンター助成事業
助成内容 | 住民の行う自主的なコミュニティ活動を積極的に推進し、その健全な発展を図るため、住民の需要の実態に応じた機能を有する集会施設(町内会集会所等)の建設または大規模修繕、およびその施設に必要な備品の整備に関する事業 |
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助成金額 | 対象事業費の5分の3以内で、2,000万円まで(10万円単位で助成、10万円未満の額は町内会等負担) |
助成の対象となるもの | 建設工事費、建物登記費用、設計監理料、施設に必要な備品の整備 など |
助成の対象とならないもの |
・建築基準法上の大規模修繕に該当しない改修 ・既存建物の増築 など |
備考 |
・単独の認可地縁団体名義での建物の所有権保存登記が必要となります ・土地や建物に抵当権等の権利関係が付着していないものに限ります ・建設の決定に対する住民の総意および土地や財源の確保等に懸念があるものは対象外です ・市から県に提出できる件数に上限が設けられる見込みであることから、希望団体が複数の場合は市で審査を行い、優先順位付けや事業選定を行います ・「1. 一般コミュニティ助成事業」との併用、市集会所整備事業補助金との併用はできません |
※いずれの事業においても、事業で整備する施設・設備などに宝くじの広報表示が必要となります。
提出書類
- 1. 申請希望書(押印不要)
(記入例)申請希望書:一般コミュニティ[PDF:308KB]
(記入例)申請希望書:コミュニティセンター[PDF:374KB]
- 2. 団体の規約
- 3. 団体の今年度(最新)の総会資料 (事業計画、予算書等が含まれているもの)
- 4. 申請内容に関する管理運営規程(案)
- 5. 見積書 ※複数の事業者から見積りを取得してください
- 6. カタログやパンフレット等 (カラー表示で規格や金額がわかるもの)
- 7. 保管場所または設置場所の周辺地図
- 8. 保管場所または設置場所の公図、土地登記簿謄本(写しで可)
- 9. 土地が使用できる根拠書類 (契約書・承諾書等)(写しで可)
- 10. 建物が使用できる根拠書類 (契約書・承諾書等)(写しで可)
《 コミュニティセンター助成事業を希望する場合のみ、1~10に加えて以下も提出してください 》
- 11. 建物工事に関する図面(平面図・立面図等)
- 12. 財源に関する資料 (預金通帳の写し等団体負担分に関わるもの)
- 13. 集会施設建設に関する地区住民の総意がわかるもの(議事録等)
- 14. コミュニティセンター助成事業調査票
コミュニティセンター助成事業調査票[DOCX:17.6KB]
- 15. 大規模修繕に該当することの証明書(大規模修繕を希望する場合のみ)
※その他、追加で書類が必要となる場合がございますのでご了承ください。
提出期限
- 令和7年8月1日(金)まで 持参により市民協働課までご提出ください
- ご提出後、市より事業内容について聞き取りや現地調査を行います。
提出後の流れについて(予定)
- 令和7年 8月中旬頃 自治総合センターより事業の実施通知
- 令和7年 8月下旬頃 希望複数の場合、市で審査を実施
- 令和7年 9月下旬以降 県経由で自治総合センターへ申請書を提出
- 令和8年 3月頃 自治総合センターによる助成事業の決定
- 令和8年 4月以降 町内会等への市の交付決定後、事業開始
※交付決定前に事業に着手された場合は、助成金を交付できなくなりますのでご注意ください。
参考(令和7年度事業)
お問い合わせ
- 会津若松市役所 市民協働課
- 電話番号:0242-39-1221
- ファックス番号:0242-39-1420
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