公開日 2025年05月01日
更新日 2025年05月01日
省令改正の概要
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施にあたっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
制度の詳細に関しては、以下の出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
協力確認書について
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、その特定技能外国人の働く事業所・居住地の所属する市区町村へ、協力確認書を提出する必要があります。
- 令和7年4月1日以降、初めて特定技能外国人を受け入れる場合
⇒ 雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前 - 既に特定技能外国人を受け入れている場合
⇒ 令和7年4月1日以降、初めて在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前 - その他提出が必要な場合
⇒ 転居や事業所の所在地、担当者連絡先に変更等が生じたとき
提出が必要な事業者
対象事業者は以下のとおりです。
- 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が会津若松市にある事業者
- 特定技能外国人の住居地が会津若松市にある事業者
提出書類
多文化共生の取組
提出先・提出方法
- 持参:会津若松市追手町第二庁舎 2階 企画調整課
- メール:kikaku:tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp
- ファックス:0242-39-1400
- 郵送:〒965-8601 会津若松市東栄町3番46号 企画調整課 宛
お問い合わせ
- 会津若松市役所 企画調整課
- 電話番号:0242-39-1201
- ファックス番号:0242-39-1400
- メール