公開日 2025年05月09日
更新日 2026年10月01日
賃貸住宅オーナーの皆様へのアンケート調査を実施しています
会津若松市では、住生活基本計画の策定に向けて、市内に賃貸住宅を所有されている方を対象としたアンケート調査を実施しています。賃貸住宅市場の現状や課題、入居者の受入れに関するお考え、セーフティネット住宅の認知状況などについてお伺いするものです。いただいたご意見は、不動産関係事業者と連携した住宅施策や、セーフティネット住宅の普及などを検討する基礎資料として活用します。
対象
会津若松市内に賃貸住宅を所有されている方(法人を含む)
ご案内の方法
本調査は、次の2つの経路でご案内しています。いずれも同じ調査です。
1 市からの郵送…法務局の建物登記情報をもとに、対象となる住宅の所有者の方へ、9月中旬に調査票を郵送しています。
2 事業者を通じたご案内…宅地建物取引業協会、全日本不動産協会、ハウスメーカーのご協力により、会員事業者を通じてご案内しています。
両方が届いた場合は、どちらか一方でご回答ください。
回答期限
令和8年10月4日(日)
回答方法
次のいずれかの方法でご回答ください。
- 郵送:9月中旬に、対象となる方へ調査票を郵送しています。同封の返信用封筒(切手不要)でご返送ください。
- インターネット(パソコン・スマートフォン):
こちらのフォームからご回答ください。設問は郵送の調査票と同じです。
以下の二次コードからもフォームを表示させることができます。※インターネットでご回答いただいた場合、調査票の返送は不要です。

調査票
郵送や事業者からのご案内が届いていない場合でも、市内に賃貸住宅を所有されている方であれば、上記のインターネットフォームからご回答いただけます。
(終了しました)説明会を開催します
住宅セーフティネット制度とは高齢者・障がい者・低額所得者など、住宅の確保に特に配慮が必要な方々の居住の安定を図るため、国が設けた制度です。
民間賃貸住宅を活用し、①住宅の登録、②家賃などの経済的支援、③入居マッチング・支援、の3つを柱としています。
会津若松市では、この制度における経済的支援として、家賃や家賃債務保証料の一部を大家の方へ補助する事業を実施しており、
令和8年度から、補助対象が広がります。
これまで補助対象としていた高齢者・障がいのある単身世帯に加え、子育て世帯・新婚世帯も新たに対象となります。
この内容について、市内に賃貸住宅を所有する大家の方・不動産事業者の方を対象とした説明会を開催しますので、ぜひご参加ください。
内容
開催日時
令和8年4月16日 午後2時から午後3時30分
場所
生涯学習総合センター3階 研修室5・6(会津若松市栄町3-50)
申し込みについて
こちらのフォームからお申し込みください。
![]()
住宅セーフティネット制度の詳細について
制度の詳細については、国のホームページをご参照ください。
住宅セーフティネット制度(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
セーフティネット住宅への登録について
会津若松市での、セーフティネット住宅への登録の申請先は、福島県となっております。
登録についてのお問い合わせやご相談は福島県会津若松建設事務所建築住宅課までお願いいたします。
連絡先:0242-29-5461
会津若松市セーフティネット住宅供給促進事業の内容について
会津若松市では、住宅セーフティネット制度における経済的支援として、住宅確保要配慮者のうち、下記の世帯を対象として補助を行います。
補助対象者
以下のすべてを満たす方
- 入居者が単身世帯の場合、65歳以上の高齢者または障がい者(※1)であること
- 入居者が単身世帯でない場合、子育て世帯(※2)又は新婚世帯であること
- 入居者が低額所得者(※3)であること
- 市内に在住していること
- 自ら住宅を所有していないこと
- 市税を滞納していないこと
- 生活保護の住宅扶助または住居確保給付金を受給していないこと
- 入居者が暴力団員等でないこと
※1 身体障がいの場合は1~4級、精神障がいの場合は1~2級、知的障がいの場合は精神障がい1~2級に準ずる程度(国の規定に基づき定めています。)
※2 18歳までの子ども又は妊娠している者がいる世帯
※3 公営住宅法に定める月額所得が以下に掲げる方
・単身世帯・・・158,000円以下
・子育て世帯、新婚世帯・・・214,000円以下
・多子世帯(18歳までの子どもが3人以上の世帯)・・・259,000円以下
補助対象住宅
以下のすべてを満たす住宅
- 専用住宅であること(※3)
- 専用住宅として管理開始から原則10年以内であること。(補助の総額が10年で限度額を超えない場合は20年以内)
- 低廉化前家賃が、近隣の賃貸住宅家賃と均衡を失しないこと
- 入居者を公募すること
- 賃貸人は家賃・敷金以外の金品を受領しないこと
- 賃貸人が市税を滞納していないこと
- 賃貸人が暴力団員等でないこと
※3 住宅セーフティネット法に定める「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅」のこと
家賃低廉化補助
補助対象住宅の要件を満たす住宅に居住する方の家賃の一部を賃貸人の方に補助します。
補助金の月額は次に掲げる額を上限とし、家賃低廉化補助対象住宅の低廉化前の家賃から公営住宅並み家賃を控除して得た額とします。
・単身世帯の場合
(家賃が4万円以上の場合)2万円
(家賃が4万円未満の場合)家賃の半額
・子育て世帯又は新婚世帯の場合
(家賃が8万円以上の場合)4万円
(家賃が4万円未満の場合)家賃の半額
1部屋に対する補助金の上限額は480万円です。(家賃債務保証料等低廉化補助金額も含む。)
公営住宅並み家賃の計算方法については、お問い合わせください。
家賃債務保証料等低廉化補助
補助対象住宅への入居時の家賃債務保証料及び残置物処分にかかる保険料を1度のみ上限6万円で保証会社等へ補助を行います。
要綱・様式
会津若松市セーフティネット住宅供給促進事業補助金交付要綱(R8.4.1)[PDF:215KB]
申請書類の様式については、お問い合わせください。
よくあるご質問(令和8年10月1日現在)
【制度について】
- Q1 「登録住宅」と「専用住宅」は何が違いますか。
A 「登録住宅」は、高齢の方や子育て世帯など、住宅の確保に配慮が必要な方(住宅確保要配慮者)の入居を拒まない住宅として登録したものです。「専用住宅」は、入居者を住宅確保要配慮者に限る住宅として登録したものです。市の家賃低廉化補助・家賃債務保証料等低廉化補助と国の改修費補助は、いずれも専用住宅が対象です。
- Q2 オーナーが受け取る家賃が変わらないなら、何がメリットですか。
A 家賃を下げずに、入居者の負担を軽くできることです。例えば家賃8万円の住宅に子育て世帯が入居した場合、市がオーナーに月最大4万円を補助します。入居者の負担は最大で月4万円軽くなり、オーナーが受け取る額は8万円のままです。家賃を払える方の幅が広がるため、空室の解消につながります。また、入居時の家賃債務保証料や残置物の処分に係る保険料にも補助があり、保証会社等を利用しやすくなります。
【登録について】
- Q3 登録の手続きや費用はどうなりますか。1室だけでも登録できますか。
A 登録は、国の「セーフティネット住宅情報提供システム」から福島県へ申請します。登録・掲載は無料で、1室から登録できます。登録情報の入力は、福島県居住支援協議会が無料で代行しています。現在入居者がいる住戸も登録や切替えができます。ただし、家賃低廉化補助を受けるには、入居者の公募など補助の要件を満たす必要があります。登録のお問い合わせ先は、このページの「セーフティネット住宅への登録について」をご覧ください。
- Q4 昭和56年5月31日以前に着工した(旧耐震基準の)住宅でも登録できますか。
A 登録には耐震性があることが必要です。旧耐震基準の建物でも、耐震診断などで耐震性が確認できれば登録できます。耐震性が不足している場合は、耐震改修工事の計画をもって登録を申請し、登録後に国の改修費補助を使って耐震改修を行う方法があります(Q8参照)。登録の可否や必要な書類は、福島県にご確認ください。
【補助について】
- Q5 入居者が決まってから補助を申請すればよいですか。
A 入居者との契約の前に、市へ交付申請を行い、交付決定を受けていただく必要があります。流れは次のとおりです。 ①専用住宅に登録 ②市へ交付申請(市が審査し交付決定) ③入居者を募集(入居資格は市が確認) ④契約・入居 ⑤補助金の受取り(四半期ごとに報告・請求)
- Q6 家賃債務保証料の補助は、契約の更新時も受けられますか。
A 補助は入居時の1回のみ(1部屋につき上限6万円)で、家賃債務保証料と残置物の処分に係る保険料が対象です。更新時などに改めて必要となる保証料は補助の対象外となり、入居される方のご負担となります。
- Q7 生活保護を受けている方が入居した場合も、家賃低廉化補助の対象になりますか。
A 生活保護の住宅扶助や住居確保給付金を受けている方は、家賃低廉化補助の対象になりません。
- Q8 改修費の補助はありますか。
A 国の事業(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業)として、専用住宅とするための改修工事の費用の3分の1が補助されます。対象はバリアフリー改修、耐震改修、間取り変更などです。上限額は工事の内容により1戸あたり62万円から250万円で、耐震改修を含む場合は125万円です(令和8年度)。市に単独の改修費補助はありません。専用住宅として登録したうえで、交付事務局(一般財団法人住宅保証支援機構)へ直接お申し込みください。主な注意点は次のとおりです。
・工事は交付決定を受けた後、同じ年度内に着手してください。交付決定前に着手した工事は補助の対象外です。
・補助を受けた住宅は、10年以上専用住宅として登録し、家賃を国が定める上限額以下とする必要があります。
・他の国の補助金・交付金と同じ工事費に重ねて受けることは、原則としてできません。
・受付期間は年度ごとに定められます。
詳しくは、交付事務局のホームページ(https://www.how.or.jp/koufu/snj.html)をご覧ください。
【登録後の管理について】
- Q9 礼金や更新料を受け取ることはできますか。
A 補助を受ける住宅では、オーナーは家賃・敷金以外の金品(礼金・更新料など)を受け取ることができません。管理会社が入居者から受け取る手数料等の取扱いについては、個別にご相談ください。
- Q10 専用住宅に登録した後、入居者が見つからない場合は一般の方に貸せますか。
A 専用住宅として登録している間は、住宅確保要配慮者以外の方には貸せません。補助を受けていない住戸は、登録住宅に切り替えれば一般の方にも貸すことができます。補助を受けた(受けている)住戸は10年間専用住宅として管理していただく必要があり、切替えができない場合がありますので、事前にご相談ください。なお、受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を広げる(例:高齢者に加えて子育て世帯も対象にする)ことで、入居者を探しやすくなる場合もあります。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 建築住宅課
- 電話番号:0242-39-1268
- ファックス番号:0242-39-1454
- メール