会津若松市セーフティネット住宅供給促進事業について

公開日 2025年05月09日

住宅セーフティネット制度について

 住宅セーフティネット制度とは、低額所得者や高齢者、障がい者などの特に住宅の確保に配慮を要する方の居住の安定を図るために、(1)登録制度、(2)経済的支援、(3)マッチング・入居支援の3つを柱とした国の制度です。

 制度の詳細については、国のホームページをご参照ください。

 住宅セーフティネット制度(国土交通省ホームページ)

セーフティネット住宅への登録について

 会津若松市での、セーフティネット住宅への登録の申請先は、福島県となっております。

 登録についてのお問い合わせやご相談は福島県会津若松建設事務所建築住宅課までお願いいたします。

 連絡先:0242-29-5461

会津若松市セーフティネット住宅供給促進事業の内容について

 会津若松市では、住宅セーフティネット制度における経済的支援として、住宅確保要配慮者のうち、単身の高齢者または障がい者を対象として補助を行います。

補助対象者

 以下のすべてを満たす方

  • 入居者が65歳以上の高齢者または障がい者(※1)であること
  • 単身者であること
  • 入居者が低額所得者(※2)であること
  • 市内に在住していること
  • 自ら住宅を所有していないこと
  • 市税を滞納していないこと
  • 生活保護の住宅扶助または住居確保給付金を受給していないこと
  • 入居者が暴力団員等でないこと

 ※1 身体障がいの場合は1~4級、精神障がいの場合は1~2級、知的障がいの場合は精神障がい1~2級に準ずる程度(国の規定に基づき定めています。)

 ※2 公営住宅法に定める月額所得が158,000円以下の方

補助対象住宅

 以下のすべてを満たす住宅

  • 専用住宅であること(※3)
  • 専用住宅として管理開始から原則10年以内であること。(補助の総額が10年で限度額を超えない場合は20年以内)
  • 低廉化前家賃が、近隣の賃貸住宅家賃と均衡を失しないこと
  • 入居者を公募すること
  • 賃貸人は家賃・敷金以外の金品を受領しないこと
  • 賃貸人が市税を滞納していないこと
  • 賃貸人が暴力団員等でないこと

 ※3 住宅セーフティネット法に定める「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅」のこと

家賃低廉化補助

 補助対象住宅の要件を満たす住宅に居住する方の家賃の一部を賃貸人の方に補助します。

 補助金の月額は次に掲げる額を上限とし、家賃低廉化補助対象住宅の低廉化前の家賃から公営住宅並み家賃を控除して得た額とします。

(家賃が4万円以上の場合)2万円

(家賃が4万円未満の場合)家賃の半額

 1部屋に対する補助金の上限額は480万円です。(家賃債務保証料等低廉化補助金額も含む。)

 公営住宅並み家賃の計算方法については、お問い合わせください。

家賃債務保証料等低廉化補助

 補助対象住宅への入居時の家賃債務保証料及び残置物処分にかかる保険料を1度のみ上限6万円で保証会社等へ補助を行います。

要綱・様式 

会津若松市セーフティネット住宅供給促進事業補助金交付要綱[PDF:131KB]

 申請書類の様式については、お問い合わせください。

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 建築住宅課
  • 電話番号:0242-39-1268
  • ファックス番号:0242-39-1454
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