公開日 2025年05月09日
更新日 2026年04月08日
説明会を開催します
住宅セーフティネット制度とは高齢者・障がい者・低額所得者など、住宅の確保に特に配慮が必要な方々の居住の安定を図るため、国が設けた制度です。
民間賃貸住宅を活用し、①住宅の登録、②家賃などの経済的支援、③入居マッチング・支援、の3つを柱としています。
会津若松市では、この制度における経済的支援として、家賃や家賃債務保証料の一部を大家の方へ補助する事業を実施しており、
令和8年度から、補助対象が広がります。
これまで補助対象としていた高齢者・障がいのある単身世帯に加え、子育て世帯・新婚世帯も新たに対象となります。
この内容について、市内に賃貸住宅を所有する大家の方・不動産事業者の方を対象とした説明会を開催しますので、ぜひご参加ください。
内容
セーフティネット住宅補助制度説明会チラシ[PDF:446KB]
開催日時
令和8年4月16日 午後2時から午後3時30分
場所
生涯学習総合センター3階 研修室5・6(会津若松市栄町3-50)
申し込みについて
こちらのフォームからお申し込みください。
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住宅セーフティネット制度の詳細について
制度の詳細については、国のホームページをご参照ください。
住宅セーフティネット制度(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
セーフティネット住宅への登録について
会津若松市での、セーフティネット住宅への登録の申請先は、福島県となっております。
登録についてのお問い合わせやご相談は福島県会津若松建設事務所建築住宅課までお願いいたします。
連絡先:0242-29-5461
会津若松市セーフティネット住宅供給促進事業の内容について
会津若松市では、住宅セーフティネット制度における経済的支援として、住宅確保要配慮者のうち、下記の世帯を対象として補助を行います。
補助対象者
以下のすべてを満たす方
- 入居者が単身世帯の場合、65歳以上の高齢者または障がい者(※1)であること
- 入居者が単身世帯でない場合、子育て世帯(※2)又は新婚世帯であること
- 入居者が低額所得者(※3)であること
- 市内に在住していること
- 自ら住宅を所有していないこと
- 市税を滞納していないこと
- 生活保護の住宅扶助または住居確保給付金を受給していないこと
- 入居者が暴力団員等でないこと
※1 身体障がいの場合は1~4級、精神障がいの場合は1~2級、知的障がいの場合は精神障がい1~2級に準ずる程度(国の規定に基づき定めています。)
※2 18歳までの子ども又は妊娠している者がいる世帯
※3 公営住宅法に定める月額所得が以下に掲げる方
・単身世帯・・・158,000円以下
・子育て世帯、新婚世帯・・・214,000円以下
・多子世帯(18歳までの子どもが3人以上の世帯)・・・259,000円以下
補助対象住宅
以下のすべてを満たす住宅
- 専用住宅であること(※3)
- 専用住宅として管理開始から原則10年以内であること。(補助の総額が10年で限度額を超えない場合は20年以内)
- 低廉化前家賃が、近隣の賃貸住宅家賃と均衡を失しないこと
- 入居者を公募すること
- 賃貸人は家賃・敷金以外の金品を受領しないこと
- 賃貸人が市税を滞納していないこと
- 賃貸人が暴力団員等でないこと
※3 住宅セーフティネット法に定める「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅」のこと
家賃低廉化補助
補助対象住宅の要件を満たす住宅に居住する方の家賃の一部を賃貸人の方に補助します。
補助金の月額は次に掲げる額を上限とし、家賃低廉化補助対象住宅の低廉化前の家賃から公営住宅並み家賃を控除して得た額とします。
・単身世帯の場合
(家賃が4万円以上の場合)2万円
(家賃が4万円未満の場合)家賃の半額
・子育て世帯又は新婚世帯の場合
(家賃が8万円以上の場合)4万円
(家賃が4万円未満の場合)家賃の半額
1部屋に対する補助金の上限額は480万円です。(家賃債務保証料等低廉化補助金額も含む。)
公営住宅並み家賃の計算方法については、お問い合わせください。
家賃債務保証料等低廉化補助
補助対象住宅への入居時の家賃債務保証料及び残置物処分にかかる保険料を1度のみ上限6万円で保証会社等へ補助を行います。
要綱・様式
会津若松市セーフティネット住宅供給促進事業補助金交付要綱(R8.4.1)[PDF:215KB]
申請書類の様式については、お問い合わせください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 建築住宅課
- 電話番号:0242-39-1268
- ファックス番号:0242-39-1454
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