戸籍に氏名のフリガナが記載されます

公開日 2025年04月22日

更新日 2025年06月10日

令和7年5月26日(月)の改正戸籍法施行により、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。

 

戸籍にフリガナを記載する取り組みが始まります


戸籍に氏名のフリガナを記載する趣旨としては、次のような点が挙げられています。

  • 行政のデジタル化の推進のための基盤整備
  • 本人確認としての利用
  • 各種規制の潜脱防止

※取り組みの趣旨について、詳しくはこちら →  法務省「戸籍にフリガナが記載されます(取組の趣旨)」 をご覧ください(外部サイトに移動します)

 

戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ

本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の「仮のフリガナ」が郵送で通知されますので、通知されたフリガナに誤りがないかご確認ください。

誤りがある場合には正しいフリガナの届出が必要です。

 

フリガナの通知を確認し、誤りがなければ届出しなくても正しく戸籍に記載されます

※戸籍へのフリガナが記載されるまでの流れについて、詳しくはこちら → 法務省「フリガナが記載されるまで」 をご覧ください(外部サイトに移動します)

 

「仮のフリガナ」の通知について

 

戸籍に記載する予定のフリガナの通知が届きます

 

  • 会津若松市に本籍がある場合、通知の時期は、令和7年8月ごろを予定しています

 ※本籍地により通知の時期が異なります。

 

  • 通知には除籍となった方の情報が含まれている場合があります

「仮のフリガナ」は令和7年5月26日現在の戸籍情報により作成しているため、5月26日以降に除籍となった方(亡くなられた方など)の情報が含まれている場合があります。

 大変申し訳ございませんが、ご承知おきくださるようお願いいたします。

 なお、「仮のフリガナ」通知に亡くなられた方が記載されているとしても、亡くなられた方については、フリガナが戸籍に記載されることはありませんので、あわせてご了承願います。

 

届出方法

  • マイナポータルからオンライン届出 
  • 市区町村窓口での届出(※本籍地以外でも届出可能です)
  • 本籍地へ郵送による届出(※本籍地に限ります)

※戸籍のフリガナのオンライン届出について、詳しくはこちら → 法務省「オンライン届出について」 をご覧ください(外部サイトに移動します)

 

届出にあたって知っておきたいこと

既に使用している氏名のフリガナと異なるフリガナの届出をする場合には、注意が必要です

 行政手続や金融機関等において既に使用している氏名のフリガナとは異なるフリガナを届出する場合、行政機関等に既に登録しているフリガナの変更手続が必要となる可能性があります。

 (例)行政機関に補助金や給付金の申請をして振込先口座の登録をした方で、当該申請時と異なるフリガナの届出をし、振込先口座の名義(カナ)も変更した場合など

 

年金を受給されている方で、本籍地から郵送される通知に記載された「仮のフリガナ」と異なるフリガナを届出する場合には、注意が必要です

 年金を受給されている方については、日本年金機構からのお知らせをご確認ください。 → 年金受給者の皆様へ[PDF:502KB]

 ※さらに詳しいご案内についてはこちら→ 日本年金機構「戸籍に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)」 をご覧ください(外部サイトに移動します)

 ※会津若松年金事務所のお問い合わせ先は、こちら → 日本年金機構「会津若松年金事務所」(外部サイトに移動します)

 

フリガナの届出をせず、通知された「仮のフリガナ」がそのまま戸籍に記載された場合、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずにフリガナの変更の届出ができます

 戸籍に記載されたフリガナを変更する場合、原則、家庭裁判所の許可が必要となりますが、令和8年5月25日までにフリガナの届出をせず、同年5月26日以降、「仮のフリガナ」がそのまま戸籍に記載された方については、1回に限り、家庭裁判所の許可なくフリガナを変更する届出が可能です。

  • フリガナを届出した場合 → 戸籍に記載されたフリガナを変更するためには、家庭裁判所の許可が必要
  • フリガナを届出しなかった場合 → 戸籍に記載されたフリガナを1回に限り家庭裁判所の許可なく変更することが可能(※2回目以降は家庭裁判所の許可が必要となります)

 

戸籍の氏名のフリガナ届出に便乗した詐欺にご注意ください

届出は無料で、届出をしないことによる罰則もありませんので、詐欺にご注意ください。

  • 届出に手数料がかかるということはありません
  • 市区町村が、氏名のフリガナの届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません
  • 届出をしなくても罰則はありません

 

詐欺に注意

 

よくある質問

 戸籍へのフリガナ記載についてよくあるご質問はこちら → 法務省「よくあるご質問」 をご覧ください(外部サイトに移動します)

 

お問い合わせ

 

戸籍へのフリガナ記載制度について

制度の詳細については、 法務省のホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイト)をご覧になるか、または法務省フリガナ制度コールセンターまでご連絡ください。

  • 法務省 戸籍フリガナ制度コールセンター
  • 電話番号:0570-05-0310
  • 開設時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
  • 開設期間:令和7年5月26日(月)~令和7年12月29日(月)、令和8年1月5日(月)~令和8年5月26日(火)

 

会津若松市に本籍のある方の「仮のフリガナ」の通知について

  • 会津若松市役所 市民課
  • 電話番号:0242-39-1229
  • ファックス番号:0242-28-4579
  • メール