市役所新庁舎移転による不用物品を無償譲渡します

公開日 2026年04月27日

更新日 2026年04月28日

市役所の不用物品を無償譲渡します

市役所の不用物品を市内の町内会、事業所、団体に無償譲渡します。

不用物品の譲受を希望される町内会、事業所、団体は、必ず事前申し込みを行ってください。

  • 譲渡会の開催場所 会津若松市役所 追手町第二庁舎(会津若松市追手町2番41号)(旧:会津学鳳高等学校校舎)
  • 譲渡会の開催日時等 令和8年5月22日(金)・5月23日(土)の午前10時から午後4時まで
  • 対象 会津若松市内の町内会、事業所(個人事業主を含みます。)、団体  (※事業を営んでいない個人の方は、対象外です。)
  • 譲渡点数 1団体につき6点までとします。 

 

譲渡の対象となる団体等

不用物品の譲渡は、次の団体等を対象に行います。事業を営んでいない個人の方は、対象外です。

  • 会津若松市内の町内会
  • 会津若松市内の事業所個人事業主を含みます。

一つの法人等が市内に複数の事業所を設置している場合等は、その事業所ごとにお申込みいただくことが可能です。

(例)社会福祉法人Aという法人が、市内にB保育園、C介護施設を設置し、市外にD保育園を設置している場合 ➡ B保育園とC介護施設のそれぞれの事業所でお申し込みいただくことができます。

  • 会津若松市内の各種団体

 

譲渡会参加の事前申し込み方法

譲渡会に参加される団体等は、次のリンク先からインターネットにより事前申し込みを行うか、お電話にてお申込みください。

   ➤会津若松市役所 契約検査課 入札契約グループ(電話番号) 0242-39-1212

  • 事前申し込み締め切り 令和8年5月15日(金) 午後5時まで

 

譲渡会の駐車場のご案内

不用物品の譲渡会にご参加の際には、追手町第二庁舎(旧:会津学鳳高等学校校舎)南側のグラウンドの駐車場をご利用ください。

追手町第二庁舎 不用物品譲渡会の駐車場案内図[PDF:1.07MB]

 

注意事項

  1. 物品は、ご自身の団体等で活用いただくものに限り譲渡します。譲渡を受けた物品の転売等の行為は、禁止いたします。
  2. 譲渡物品は、長期間、市の職員が使用した物品です。破損や部品の一部欠損等がある場合があります。
  3. 譲渡物品は、ご自身で搬出・積み込み作業を行ってください。搬出・積み込みの補助等は一切行いません。
  4. 搬出時の台車・補助器具等の貸し出しは行いません。譲渡物品の中には重量物がありますので、搬出の際には台車等をご自身でご用意ください。
  5. 譲渡物品は、現状での引き渡しとなります。引き渡し後の不調や故障、隠れた瑕疵等による補償や返品等は一切受け付けできません。
  6. 譲渡物品の使用により発生した事故やけがなどについて、市は一切の責任を負いません。
  7. 譲渡を受けた物品を処分する場合は適切に行うものとし、不法投棄等の違法行為は決して行わないでください。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 契約検査課入札契約グループ
  • 電話番号:0242-39-1212
  • ファックス番号:0242-39-1413
  • メール