令和7年雪害にかかる補助事業要望調査について

公開日 2025年04月11日

更新日 2025年04月25日

 令和7年の大雪により被害を受けた農業用パイプハウス等の復旧等に対する補助事業を予定しています。

 これに伴い、事業実施の要望調査を行いますので、下記の内容に該当し事業活用の意向がある場合は、要望調査書をご提出ください。

事業概要

農業用パイプハウス・果樹棚の復旧補助(被覆資材、附帯設備を含む)

栽培・育苗を目的として設置されているパイプハウスや果樹棚等、令和7年の大雪により倒壊した施設の修繕・再建にかかる経費の一部を補助します。

 

補助対象要件

下記要件をすべて満たす農業者等が復旧補助の対象となります。

  • 本事業の活用により、営農を継続する意向である農業者等
  • 施設共済や農作物共済、収入保険等いずれかのセーフティネットに加入しているか、今後加入の意志がある農業者等

 

補助対象経費

  • 被災したパイプハウスや果樹棚の修繕・再建にかかる経費(資材購入費、設置にかかる施工費 等)
  • 被災した被覆資材及び被災した施設と一体的に取り組む附帯設備の修繕・取得にかかる経費
  • 農業用倉庫・機械庫・作業場・畜舎など、専ら農業用として活用しており、設置にかかる法令を満たしている施設のうち、半壊以上の被害を受けている施設の修繕・復旧にかかる経費

 

補助率

対象経費の2/3以内の額

 

必要な書類等

  • 資材購入、施工等補助対象経費にかかる費用の見積書(2者以上)
  • 受けた被害の場所や程度がわかる写真
    ※被害写真がなく、すでに撤去済み等撮影が不可能な場合は別途ご相談ください。
  • すでに施工が完了している場合、復旧等完了後の施設の規格・能力がわかる写真(型式プレートやパイプ径等)

 

備考

  • 補助対象経費の上限は、被害を受けた施設等を原形復旧した場合の額となります。したがって、面積やパイプの太さ、附帯設備等において原形を超える範囲の経費は補助対象に含まれません。
  • 施設等を再建する場合、被害を受けた施設等と同じ場所での再建が原則となります。ただし、現状よりも被災の可能性が低くなる場所への移転は例外として可能となります。
  • 施設等の復旧は、令和7年度中に完了させる必要があります。

 

農業用パイプハウス・果樹棚の撤去補助

栽培・育苗を目的として設置されているパイプハウスや果樹棚等、令和7年の大雪により倒壊した施設の撤去経費の一部を補助します。

 

補助対象要件

下記要件をすべて満たす農業者等が復旧補助の対象となります。

  • 本事業の活用により、営農を継続する意向である農業者等
  • 施設共済や農作物共済、収入保険等いずれかのセーフティネットに加入しているか、今後加入の意志がある農業者等

 

補助対象額

施設の撤去により実際にかかった額によらず、撤去した施設1棟につきその面積に応じた補助額となります。

 

補助率

下記1~3の単価に施設面積を乗じた額の3/4以内の額

  1. 被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨でないハウスまたは果樹棚……290円/㎡
  2. 被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨のハウス……880円/㎡
  3. 被覆材がガラスのハウス……1,200円/㎡
  4. 畜舎……4,500円/㎡

  例)鉄骨ではないプラスチック被覆のパイプハウス100㎡が倒壊被害を受け、撤去する場合の補助金額

    290円/㎡ × 100㎡ × 補助率3/4 = 補助金額 21,750円

 

必要な書類等

  • 受けた被害の場所や程度がわかる写真
    ※被害写真がなく、すでに撤去済み等撮影が不可能な場合は市へご相談ください。
  • 撤去したことがわかる写真
    ※撤去前の写真と同一の場所ということがわかるよう、なるべく同一角度から撮影してください。

 

備考

  • 補助金額が施設撤去にかかる費用によらないため、自身で撤去したものやJAの協力により撤去した場合についても、要件を満たしていれば補助対象となります。
  • 施設撤去の実経費が補助対象額を上回った場合についても、上記補助対象額が上限となります。

 

生産確保資材・種苗等購入補助

令和7年の大雪により被害を受けた農作物の再生産に向け、必要な資材や種苗等の購入経費の一部を補助します。

 

補助対象要件

下記要件をすべて満たす農業者等が復旧補助の対象となります。

  • 本事業の活用により、営農を継続する意向である農業者等
  • 施設共済や農作物共済、収入保険等いずれかのセーフティネットに加入しているか、今後加入の意志がある農業者等

 

補助対象経費

  • 被害を受けた農産物等の緊急的な樹草勢回復用の肥料について、施肥1回分の購入費
  • 被害を受けた農産物等の緊急的な病害虫防除を行うのに必要な農薬購入費及び防除機等の借り上げについて、散布1回分にかかる経費
  • 被害を受けた農産物等の再生産のために行う追いまき、改補植用または代替作物の種苗について、1作目分の購入費

 

補助率

対象経費の2/3以内の額

 

必要な書類等

  • 補助対象経費にかかる費用の見積書(2者以上)
  • 受けた被害の場所や程度がわかる写真
  • すでに実施した場合、納品された資材等がわかる写真、または納品書等

 

備考

  • 育苗ハウスの被害により育苗ができなくなった場合の代替として購入した水稲苗については、通常育苗にかかる経費と比較したかかりまし経費が補助対象となります。
  • 育苗の代替としての水稲苗購入にかかるかかりまし経費の補助を要望する場合、通常育苗にかかる経費(種代、土代等)がわかる参考見積の用意が必要となります。

 

被害施設ビニール等処理費用補助

令和7年の大雪に受けた被害により処分を要するビニール等にかかる処分費用の一部を補助します。

 

補助対象要件

下記要件をすべて満たす農業者等が復旧補助の対象となります。

  • 本事業の活用により、営農を継続する意向である農業者等
  • 施設共済や農作物共済、収入保険等いずれかのセーフティネットに加入しているか、今後加入の意志がある農業者等

 

補助対象経費

  • 令和7年の大雪に受けた被害により処分を要するビニール等について、市農業使用済みプラスチック適正処理推進協議会で実施する春もしくは秋の廃プラスチック回収事業等において処理を行う場合の処分費
  • 令和7年の大雪に受けた被害により処分を要するビニール等について、事業者等へ回収・処分を依頼する場合の処分費

 

補助率

ビニール等の処分が必要となった施設の面積に処分単価8.4円/㎡を乗じた額の2/3以内の額

例)100㎡の施設が被害を受け、被覆資材(ビニール)の処分が必要となった場合

  100㎡ × 8.4円/㎡ × 補助率2/3 = 補助金額560円

 

必要な書類等

  • 受けた被害の場所や程度がわかる写真
  • 事業者に回収・処分を依頼する場合は、費用負担が確認できる書類(請求書、領収書等)

 

備考

  • 廃プラスチック回収事業での処分を予定する方は、必ず令和7年度に行われる廃プラスチック回収にて処分を完了してください。
  • 原則、パイプハウスの被覆資材としてのビニールの処分費用が補助の対象となります。倒壊したパイプハウスに入れていた資材袋等は補助の対象外となります。

 

令和7年雪害にかかる補助事業要望調査の実施について

令和7年4月10日付で、市内全農業者を対象とした標記事業の要望調査を郵送しました。

農事組合のある集落は農事組合長からの配布により、解散集落については個別郵送により配布をしております。

当該事業の活用を検討される方は、要望調査の提出を必ず行ってください。

送付文書

  1. 「令和7年雪害にかかる補助事業要望調査について(通知)」 両面1枚
    ※裏面は「令和7年雪害にかかる補助事業概要」
    01.補助事業の要望調査について(通知)[PDF:207KB] 02.補助事業概要[PDF:367KB]
  2. 「令和7年雪害にかかる補助事業要望調査」(提出用紙) 両面1枚
    03.要望調査書[PDF:1.38MB] 03.要望調査書[PPTX:58.6KB]

 

提出物

  • 「令和7年雪害にかかる補助事業要望調査」に必要事項を記入の上提出
  • 支援事業のうち「農業用パイプハウス・果樹棚の復旧補助」または「生産確保資材・種苗購入補助」の活用を要望する場合は、当該事業にかかる見積書

 

提出締切

令和7年4月23日(水) 午後5時まで(郵送の場合必着)

 

提出先

会津若松市農政課 農業活性化グループ

 

提出方法

【ご注意ください!】5月7日より農政課窓口が変更になります

~5月2日(金)まで

〒969-3481 会津若松市河東町郡山字休ミ石14番地

市役所河東支所1階

 

5月7日(水)以降

〒965-8601 会津若松市東栄町3-46

市役所5階

 

郵送により提出

会津若松市農政課あて

 

FAXにより提出

会津若松市農政課FAX番号:0242-36-7412

 

窓口へ持参

会津若松市農政課までご持参ください。

 

注意事項

  • 本調査は、当該事業の要望量を把握し、事業設計の参考とするものであり、補助金の交付を確約するものではありません。
  • 本調査を提出いただいたものについても、内容精査の結果、要件に合致していない等により補助の対象とならない場合があります。
  • 事業の内容は現在も県及び市で検討・精査を行っている内容であり、内容や要件等が予告なく変更となる場合がありますのでご了承ください。

 

参考資料

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所農政課
  • 電話番号:0242-23-9973
  • ファックス番号:0242-36-7142
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