公開日 2025年04月03日
重層的支援体制整備事業実施計画とは
実施計画策定の背景
少子高齢化、人口減少、未婚・晩婚化等により、家族やコミュニティ機能が変化する中で、社会福祉法(以下「法」という。)が改正され、対象者の属性を問わない相談支援や多様な参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業が令和3年4月から始まりました。
この事業は、市町村において、介護、障がい、子ども子育て、生活困窮といった分野別の支援体制では、効果的な対応が難しい地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な相談体制を構築するための事業です。既存の支援体制や地域づくり支援の取組を生かして、属性を問わない相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援、アウトリーチ等を通じた継続的支援、多機関協働による支援を一体的に実施するものです。
本市では、令和5年度から重層的支援体制整備事業移行準備事業をスタートさせ、包括化支援員を配置して多機関協働事業に着手するとともに、委託事業として、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業を、令和6年度には参加支援事業を開始しました。
令和7年度からの重層的支援体制整備事業の本実施に当たり、事業を適切かつ効果的に実施するため、本実施計画を策定したところです。
実施計画の概要
実施計画の位置づけ
この実施計画は、法第106条の5第1項に規定する重層的支援体制整備事業実施計画として、重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、事業の提供体制、実施内容等を定めるものです。
第2期地域福祉計画における重点的に取り組む施策に資する計画であり、福祉分野の個別計画との整合性を図りながら、事業を推進します。
実施計画の期間
計画期間は、第2期地域福祉計画の計画期間(令和3年度から令和7年度まで)に合わせ、令和7年度の単年度とします。
基本方針
第2期地域福祉計画や個別の計画の方針、目標との整合性を図りながら、第2期地域福祉計画の基本理念である、地域共生社会の実現を目指します。
実施体制は、新たな組織を作るのではなく、既存の各分野の拠点の機能を活用し、支援関係機関で連携を図り、属性を問わない相談体制を構築します。
重点的に取り組む事項
1 断らない相談支援と伴走型支援
庁内外の相談窓口が、属性や課題にかかわらず幅広く相談を受け止める、断らない相談を実施します。また、制度やサービスによる解決が困難な場合も、継続的につながり続けることで、課題を解きほぐし、本人の生きる力を引き出していく伴走型支援を行います。
2 ひきこもりに対する支援
包括的相談支援事業、アウトリーチ等を通じた継続的支援、参加支援事業の事業者と連携し、関係性の構築を図りながら、必要な支援を行います。
実施内容
包括的相談支援支援事業、地域づくり事業、多機関協働事業等の内容は次のとおりです。
1 包括的相談支援事業
介護 地域包括支援センター運営事業
障がい 相談支援事業
子育て 利用者支援事業
生活困窮 自立相談支援事業
2 地域づくり事業
介護 地域介護予防活動支援事業
介護 生活支援体制整備事業
障がい 地域活動支援センター機能強化事業
子育て 地域子育て支援拠点事業
生活困窮 生活困窮者支援等のための地域づくり事業
3 多機関協働事業等
全体 多機関協働事業
全体 アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
全体 参加支援事業
重層的支援体制整備事業実施計画のダウンロード
お問い合わせ
- 会津若松市役所 地域福祉課
- 電話番号:0242-39-1232
- ファックス番号:0242-39-1237
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