公開日 2025年04月24日
令和7年度新規協力店募集をしています
「利用券(つなポン券)」を利用できる協力店を募集いたしますのでご参加くださいますようご案内申し上げます。
令和7年度協力店登録及び利用券取扱説明書
01_令和7年度協力店登録及び利用券取扱い説明書[PDF:563KB]
募集期間
- 随時
申請方法
- 登録申請書を、ページ下部からダウンロードして作成してください。※申請書は、高齢福祉課内つながりづくりポイント事業事務局から郵送もできます。
- 登録申請書を作成のうえ、高齢福祉課窓口へ持参の他、「登録申請書」をFAX・メール・郵送でも受付します。※送信、郵送の前にご連絡ください。
効果
- 宣伝効果!
- 参加費などは無料!
- ローコストでお店のPRができる!
- 新規獲得、お店を知ってもらえる機会が増え、新しいお客様の獲得につながる!
- 売上UP!新規客が増えることで売上増が見込める!
申し込みから換金までの流れ
1.組合協力店
※組合協力店換金手続き流れ作成中
2.個人協力店
※個人協力店換金手続き流れ作成中
つなポン券について
会津若松市では、市民の地域活動参加や高齢者の社会参加の促進・介護予防の推進を図るため「会津若松市つながりづくりポイント事業」を令和3年10月から始めました。
この事業は、ボランティア活動や介護予防等のための活動に参加した実績に基づきポイントを付与し、集めたポイント数に応じてサービスや商品と交換ができる「つなポン券」を交付する事業となっています。
1. 取り扱い対象店舗
- 事業の趣旨に賛同し、協力いただける会津若松市にある店舗
2. 概要
- 交付額 1人につき500円×1~12枚(最大6,000円)
- 利用方法 500円ごとに1枚から利用可
3. 利用期間
- 【令和6年度活動分】
令和6年9月1日~令和8年2月28日まで
- 【令和7年度活動分】
令和7年9月1日~令和9年2月28日まで
※利用期間毎に券の色が異なります。
4. 注意事項
利用券の利用対象とならないもの
- 出資や金融商品の購入(株式、債券等)
- 商品券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性が高いものの購入
- たばこ
- 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
- 国や地方自治体への支払い(公営ギャンブルを含む)
- 債務の支払い(電気、ガス、水道料金、振込手数料等)
- 土地及び家屋の購入、家賃、地代及び駐車場(一時預かりを除く)等の不動産に係る支払い
- 現金との換金、金融機関の預け入れ
- 風俗営業等の規則及び義務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払い
- 特定の宗教、政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
- 商品券の交換又は売買
利用にあたっての留意事項
- 協力店において利用期間内に限り利用可能とする。
- 購入後の返品はできない。
- 現金との引換えはしない。
- つり銭は支払わない。
- 盗難・紛失・汚損による再発行はしない。また、偽造者に対して発行者(会津若松市)は責を負わない。
※協力店において本券を利用対象外とする商品を独自に定める場合は、あらかじめ利用者が認識できるよう明示すること。
協力店の周知について
協力店ご自身で、表示・PRをお願いします
- ステッカー
- のぼり旗
- ポール・台座
※利用者へのPRのため、店頭へ掲示するなどのご協力をお願いします。
利用者に対しては、チラシやホームページで周知します
- 協力店一覧:利用対象者に券と併せて配布します。
- ホームページへ掲載※内容に変更がありました場合随時、ホームページに掲載します。
※協力店の登録内容が変更となった場合などには、変更届を提出していただく必要があります。
登録申請・記入例について
登録申請書
dai15_申請書⑮(協力店登録)[DOCX:18.5KB]
dai15rei_申請書 記入例⑮(協力店登録)[PDF:215KB]【記入例】
登録変更申請書
dai18_申請書⑱(協力店変更) (1)[DOCX:17.9KB]
dai18_申請書⑱(協力店変更) (1)[PDF:78.5KB]
dai18rei_申請書⑱(協力店変更) (2)[PDF:154KB]【記入例】
登録抹消申請書
利用券換金請求書
dai21_申請書(21)(協力店換金)[DOCX:17.7KB]
dai21_申請書(21)(協力店換金)[PDF:66.8KB]
PR物品発注依頼書
つなポン券がつかえるお店
協力店一覧
- 飲食・食料・日用品
- 理容・美容
- 旅館・ホテル・レジャー・家電
- 医療・健康
- 生活・その他
- 交通・介護タクシー
「つなポン券」に関するQ&A
- 問:1人で複数枚の券を持参した利用者が複数枚の券を同時に使うことは可能か?
答:可能です。ただし、500円毎に1枚の利用となります。
- 問:800円のサービスに対し、券2枚の支払いがあった場合、おつりを出さなければ2枚を受け取り支払いとすることは可能か?
答:おつりを出す出さないにかかわらず、不可です。500円毎の利用としてください。
(この場合であれば、利用券500円、現金300円の支払いとする)
- 問:利用者が破れたり汚れたりした商品券を持ってきた。
答:紙幣と同じく、水濡れや汚れは換金できます。破れについては3分の2以上の残り部分があり、かつナンバーが残っているものは換金できます。
- 問:券で購入した商品が利用者の都合で返品依頼があった。
答:原則として不良品である等の場合を除いて、券で購入した商品の返品はできません。同等品の交換対応などは可能です。
- 問:一度使用した券の二次利用(別の協力店に持って行き利用する)はできるか。
答:できません。またできないように券裏面に協力店名と利用日を記入してください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 高齢福祉課(つながりづくりポイント事業事務局)
- 電話番号:0242-39-1290
- ファックス番号:0242-39-1431
- メール