公開日 2025年04月24日
更新日 2025年07月14日
つながりづくりポイント事業とは?
市民の地域活動参加と、高齢者の社会参加の促進や介護予防の推進を図るため、ボランティア活動や介護予防等のための活動などの実績に基づきポイントを付与し、集めたポイント数に応じて、サービスや商品と交換できる券を交付する事業です。※本事業の愛称は「つなポン」です。
活動対象者・対象となる活動
- 令和7年度
支援型 |
参加型 | |
---|---|---|
対象者 |
・12歳以上の市民(小学生をのぞく) ※市内在学在勤者も含む |
・60歳以上の市民 ・障がい者手帳等をお持ちの市民New! |
対象となる活動 |
・高齢者に対するボランティア活動 ・こどもや障がい者を支援するボランティア活動New! ・地域づくりや環境美化活動New! |
・社会参加活動 ・介護予防活動 |
付与ポイント |
1回2ポイント(200円) ※ポイント管理責任者・副責任者➡1回2ポイント(200円) |
1回1ポイント(100円) ※ポイント管理責任者・副責任者➡1回2ポイント(200円) |
対象となる活動例
活動者は、活動を行う「登録団体」に加入してください。
支援型
- 【地域のボランティア活動】
内容例 | 活動団体例 | |
---|---|---|
1 |
地域住民で主体的に行う高齢者への生活支援の支え合い活動・地域住民で定期的に行う高齢者の見守り活動 |
〇高齢者が生活する中でのちょっとした困りごとに対して、町内会や団地等の地域住民の支援者グループ(団体)でサポートを行う団体を対象とします。 【例】 ・買い物代行・ゴミ出し・電球の取り換え・簡単な家屋内外の修理・玄関先の除雪など 〇1人暮らし高齢者や高齢者世帯等を対象とした見守り活動を、町内会や団地等の地域住民の支援者グループ(団体)で、定期的に行う団体を対象とします。 【例】 ・家庭訪問・郵便物や新聞が溜まっていないか、夜に電気がついているか、気にかけるなどの安否確認等 ※活動例のため、地域での活動が対象となるかご不明な点はご相談ください |
2 |
傾聴による支援 |
地域の高齢者の話し相手を通して傾聴を行う団体 |
3 | インターネット動画・スマホ支援 | 地域の高齢者にインターネット動画及びスマートフォンの使用等について支援する団体 |
4 | 地域支援ネットワークボランティア・いきいき百歳体操サポーターなどの活動 |
地域支援ネットワークボランティア・いきいき百歳体操サポーターなどの活動 【例】 ・地域支援ネットワークボランティア |
5 |
こどもや障がい者を支援するボランティア活動等New! |
こどもが安全に暮らせるような日々の見守り活動や、障がい者が生活する中でのちょっとした困りごとへのサポート活動など 【例】 ・登下校時等の見守り・ファミリーサポートや学校協働本部の活動・ゴミ出し・玄関先の除雪New! |
6 |
地域づくりや環境美化等のボランティア活動New! |
地域づくり委員会やまちづくり運営組織の活動や、環境美化活動・地区社協・地域ケア会議への参加など 【例】 ・地域づくり委員会や環境美化団体の活動New! ・地域ケア会議New! |
- 【老人クラブ、地域サロン等の支援活動】
内容例 | 活動団体例 | |
---|---|---|
1 | 老人クラブ支援 | 会津若松市老人クラブ連合会または単位老人クラブを支援する団体または単位老人クラブに属し運営等の支援を行うもの |
2 | 地域サロン支援 | 地域サロンに属し運営等の支援を行うもの |
3 | いきいき百歳体操支援等 | いきいき百歳体操に属し運営等の支援を行うもの |
参加型
- 高齢者等や障がい者手帳等をお持ちの方New!の社会参加の促進や介護予防の推進を図るための活動
【高齢者等や障がい者手帳等をお持ちの方が行う社会参加活動・介護予防の推進を図るための活動】
活動団体例 | 内容 | |
---|---|---|
1 | 老人クラブ | 老人クラブの活動 |
2 | 地域サロン | 地域サロンの活動 |
3 | いきいき百歳体操 | いきいき百歳体操への参加 |
4 | 公民館活動等 | 高齢者の学習活動・趣味の活動・スポーツ活動など |
5 | あいづわくわく学園 | あいづわくわく学園の受講 |
6 | ゆめ寺子屋 | ゆめ寺子屋の受講 |
活動方法
1.ポイント手帳をもらう(手帳は1人につき1冊を交付します)
自分が所属する登録団体からポイント手帳の交付を受けます。
※活動者が複数の団体に所属している場合は、手帳を交付する登録団体を事務局が決定します。
2.ポイントを貯める
ポイント手帳を持って、ポイント対象となる活動に参加し、自分が所属する登録団体のポイントを管理責任者にポイントスタンプ押印(シールを貼付)してもらいます。
- ポイントを貯められる期間(令和7年度活動分) 令和7年4月1日~令和8年3月31日まで
3.利用券をもらう
下記の提出期間に事務局(会津若松市役所高齢福祉課)へポイント手帳に必要事項を記入し、提出してください。
事務局が手帳に貯まったポイントを確認した後、有効ポイント数に応じ利用券(つなポン券)と交換します。
- 交換期間は、例年4月~5月及び9月の年2回となっております。
※60ポイント貯まっていなくても9月に交換することができます。貯まったポイントに応じた利用券(つなポン券)をお渡しし、ポイント手帳はお返ししますのでさらにポイントを貯めることができます。
4.利用券を使う
利用券(つなポン券)は、別に定める市内協力店で利用することができます。
※協力店は4月の利用券(つなポン券)交換の際にお知らせします。
※協力店の変更があれば随時ホームページでご案内します。
- 利用期間(令和7年度活動分) 令和7年9月1日~令和9年2月28日まで
お問い合わせ
- 会津若松市役所 高齢福祉課(つながりづくりポイント事業事務局)
- 電話番号:0242-39-1290
- ファックス番号:0242-39-1431
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