国民健康保険の方が亡くなったとき

公開日 2025年03月04日

葬祭費が支給されます

国民健康保険に加入されていた方がお亡くなりになったときは、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。ただし、国民健康保険加入後3か月以内で、それ以前に社会保険の被保険者だった場合は、社会保険から葬祭費等が支給されるため、国民健康保険からは支給されません。

また、葬祭を行った日の翌日から起算して、2年を経過すると葬祭費の支給を受けることができなくなります。

葬祭費の支給申請に必要なもの

  • 亡くなった方の保険証または資格確認書
  • 喪主の預金通帳(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人がわかるもの)(※1)
  • 会葬礼状等の喪主の確認ができるもの
  • 喪主の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 葬祭費支給申請書[PDF:35KB]

※1:喪主の方に対する支給となります。口座名義人が喪主以外の場合は委任状[PDF:12.2KB] が必要となります。

手続きの場所

  • 市役所栄町第二庁舎2階 国保年金課
  • 北会津支所
  • 河東支所

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 国保年金課
  • 電話番号:0242-39-1244
  • ファックス番号:0242-39-1432
  • メール

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