学校給食における食物アレルギー対応に関する手続きについて

公開日 2025年02月19日

更新日 2025年04月01日

学校給食における食物アレルギー対応に関する手続きについて

 

学校給食における食物アレルギー対応の大原則について

 大量調理における安全確保のため、学校給食における食物アレルギー対応食については、以下の内容をふまえて提供しています。(文部科学省作成「学校における食物アレルギー対応指針」平成27年3月より)

・食物アレルギーを有する児童生徒にも、給食を提供するために安全性を最優先とします。

・必要な情報を関係者間で共有し、組織的に行います。

・「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に基づき、医師の診断による「学校生活管理指導表」の提出を必須とします。

・安全性確保のため、原因食物の完全除去対応(提供するかしないか)を原則とし、学校及び調理場の施設設備、人員等を鑑み無理な(過度に複雑な)対応は行いません。

 

食物アレルギー対応食提供までの流れと必要書類について

 

食物アレルギー対応食提供までの基本的な流れ

 食物アレルギー対応食を提供するにあたっては、以下のとおり手続きが必要となります。

NO 項目 基本的手順 提出期限等
1 食物アレルギー調査票の提出

就学時健診時に配布・回収

※変更がある場合や、転校等の場合は随時相談ください。

給食開始が4月の場合は

1月末日まで

2

学校生活管理指導表の提出

※医療機関の受診が必要です。

該当者あて就学時健診時に配布・学校へ提出

※変更がある場合や、転校等の場合は随時相談ください。

給食開始が4月の場合は

2月中旬まで

3 対応内容についての面談等 提出された調査票、指導表等により、学校給食提供内容を検討 (12月から2月)
4 食物アレルギー対応食同意書の提出

面談等、給食提供内容検討後に学校から配布し同意のうえ提出

※医師の指示に変更がある場合には、その都度同意のうえ提出いただきます。

面談等の後
5 献立内容決定と食材発注 調理場において同意書内容に基づく献立決定と食材発注 (年間)
6 献立表送付(毎月) 給食開始3日前までを目安に献立表を確認後、学校及び調理場において対応内容を共有し提供 (毎月)

 

必要書類

 食物アレルギー対応食提供にあたっては、学校あて、医師が作成する学校生活管理指導表の提出が必要です。

 学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)[PDF:127KB]

 ※必ず、1面、2面ともに印刷の上、2面の署名を忘れずにお願いします。(カラー印刷の必要はありません)

お問い合わせ

  • 会津若松市教育委員会学校教育課学校施設給食課
  • 電話番号:0242-23-9270
  • ファックス番号:0242-39-1461
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