公開日 2025年02月17日
更新日 2025年05月19日
紙おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。
その場合、医療費控除の明細書の他に、「おむつ代の医療費控除に係る確認証明書」か「おむつ使用証明書」を確定申告時などに提出する必要があります。
高齢福祉課では、「おむつ代の医療費控除に係る確認証明書」の交付を行っております。
※令和5年以前に使用したおむつ代の申告については取り扱いが異なります。詳しくは「令和5年以前使用分のおむつ代を申告するかた」をご覧ください。
令和6年以降に使用したおむつ代を申告するかた
「おむつ代の医療費控除に係る確認証明書」を、以下の要件を満たす方に対して交付します。
- 要件
- 会津若松市の介護保険要介護・要支援認定をうけていること
- 介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書(※)において、以下の全てのことが確認できること
・「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること
・「失禁への対応」として、カテーテルを使用していること。または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること
※おむつ代の申告が1年目か2年目以降かで対象となる主治医意見書が変わります
〇1年目のかた
おむつを使用したその年に受けていた要介護認定及び、当該認定を含む複数の介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が連続して6ヶ月以上となるものの審査に当たり作成されたもの
〇2年目以降のかた
おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合には、その年に現に受けていた要介護認定の審査に当たり作成されたもの(有効期限が13ヶ月以上のものに限る)
- 要件に該当しない方は、おむつ代の医療費控除の申告の際に「おむつ使用証明書」を提出していただくことになります
かかりつけの医師が記載しますので、医療機関にご相談ください。
- おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合
年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合でも、前述の1年目の方、2年目以降の方いずれかに該当、及び上記要件のすべてを満たす場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療器控除の対象となります。
申請方法(窓口での申請の場合)
- 下記の持参品をお持ちになり、高齢福祉課(市役所本庁舎2階)で申請してください。後日、郵送で交付いたしますので期間に余裕をもって申請をお願いします。
- 確認証明書の申請手続きは、高齢福祉課になりますが、実際に確認証明書を提出するのは、税務署や勤務先となります。ご利用に関しての詳細は、税務署や勤務先にお問い合わせください。
- 申請場所 : 高齢福祉課(市役所本庁舎2階)
- 申請の際の持参品 : 申請者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険証など) と
本人(おむつを使用した人)の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険証など) か押印した本人からの委任状
申請方法(郵送で申請する場合)
- 下記の申請書に必要事項を記入し、高齢福祉課まで送付してください。
- 送付先 〒965-8601 福島県会津若松市東栄町3番46号 会津若松市役所高齢福祉課高齢者福祉グループ(おむつ代の確認証明書担当)
- 申請に必要な添付書類 : 申請者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険証など) と
本人(おむつを使用した人)の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険証など) か押印した本人からの委任状
〇様式R6以降 おむつ代の医療費控除に係る確認証明願[PDF:37.7KB]
確認証明願の記入例はこちら→〇様式R6以降 おむつ代の医療費控除に係る確認証明願記入例[PDF:61.3KB]
令和5年以前に使用したおむつ代を申告する方
「おむつ代の医療費控除に係る確認証明書」を、以下の要件を満たす方に対して交付します。
- 要件
- おむつ代の医療費控除の申告が2年目以降であること
- 会津若松市の介護保険要介護・要支援認定を受けていること
- 介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書(※)において、以下の全てのことが確認できること
・「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること
・「尿失禁の可能性」が「あり」と記載されていること
※おむつを使用したその年に作成されたものもしくはおむつを使用した前年又は前々年に作成されたもの。前年または前々年の場合は、要介護認定の有効期間が13ヶ月以上で、おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合に限ります
- 要件に該当しない方は、おむつ代の医療費控除の申告の際に「おむつ使用証明書」を提出していただくことになります
かかりつけの医師が記載しますので、医療機関にご相談ください。
申請方法(窓口での申請の場合)
- 下記の持参品をお持ちになり、高齢福祉課(市役所本庁舎2階)で申請してください。後日、郵送で交付いたしますので期間に余裕をもって申請をお願いします。
- 確認証明書の申請手続きは、高齢福祉課になりますが、実際に確認証明書を提出するのは、税務署や勤務先となります。ご利用に関しての詳細は、税務署や勤務先にお問い合わせください。
- 申請場所 : 高齢福祉課(市役所本庁舎2階)
- 申請の際の持参品 : 申請者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険証など) と
本人(おむつを使用した人)の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険証など) か押印した本人からの委任状
申請方法(郵送で申請する場合)
- 下記の申請書に必要事項を記入し、高齢福祉課まで送付してください。
- 送付先 〒965-8601 福島県会津若松市東栄町3番46号 会津若松市役所高齢福祉課高齢者福祉グループ(おむつ代の確認証明書担当)
- 申請に必要な添付書類 : 申請者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険証など) と
本人(おむつを使用した人)の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険証など) か押印した本人からの委任状
〇様式R5以前 おむつ代の医療費控除に係る確認証明願[PDF:32.3KB]
確認証明願の記入例はこちら→〇様式R5以前 おむつ代の医療費控除に係る確認証明願記入例[PDF:50.6KB]
お問い合わせ
- 会津若松市役所 高齢福祉課 高齢者福祉グループ
- 電話番号:0242-39-1291
- ファックス番号:0242-39-1431
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