公開日 2024年11月01日
訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと。(特定商取引法)
トラブル事例
強引な貴金属などの訪問買い取り業者にご注意を!(令和6年10月)
市内にて、「貴金属類の買い取りで来た。見せてほしい」と、強引に家の中に入ろうとする業者がまわっている情報が寄せられました。
気をつけるポイント
- 訪問購入をしようとする購入業者が突然訪問して勧誘をすることは禁止されています。
- 前もって電話などで訪問を約束した場合でも、購入業者は、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、むやみに見せず、きっぱり断りましょう!
- 売却する場合は、必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類や買取価格、事業者の連絡先などを確認することが大切です。
- 訪問購入はクーリング・オフできる場合もあります。
「訪問購入」についてのトラブル対象方法はこちらをご覧ください。(国民生活センター・外部サイト)
困ったときや不安に思ったときは消費生活センターへご相談ください
- 会津若松市消費生活センター
- 所在地:会津若松市追手町2-41 会津若松市役所追手町第二庁舎1階
- 電話番号:0242-39-1228
- 受付時間:8時30分から17時まで
お問い合わせ
- 会津若松市役所 環境生活課
- 電話番号:0242-39-1221
- ファックス番号:0242-39-1420
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